作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

お客さまの声 ~ 関西のお客さまより ~

こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

お客様より、手続き後のアンケートをご返送いただきましたので、ご紹介させていただきます

 → その他のお客さまからの声はこちらマウス

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Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことは?

A 今回インドネシア大使館認証を行うのに、司法書士さんを色々ネットなどで探し、問い合せましたが、この業務をした事がないのでわからない・・・とか等の経験不足の司法書士さんばかりで、困っていましたところ、こちらの鈴木先生からの問い合せメール返信の速さと回答のわかりやすさで、第一印象からとてもよかったです。

私は遠方からのお願いでしたが、メールや電話でのやり取りもしっかり行って頂き、安心しておまかせできました。

手続完了まで3日程で終り、本当にたすかりました。
ありがとうございました。

(以上、一部抜粋)

お褒めのお言葉をいただき、ありがとうございます

おっしゃるとおり、司法書士でもこうした私文書認証手続きに慣れていない方は多くいらっしゃるかと思います。

また、インドネシア大使館は東京の品川区にあり、当事務所からそう遠くはない場所でしたので、お客様を長くお待たせすることなく、手続きを終えることができました

ちなみに、お客様自身は関西方面にご在住でしたので、ご自身で手続きを進めるのは難しかったかと思いますが、私をご信任いただき、手続きにもご協力いただきまして、誠にありがとうございました

当事務所では、首都圏だけではなく、北海道から沖縄まで、全国各地からのご相談、ご依頼も承っております日本


ぜひお気軽にご相談ください

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被相続人が賃貸住宅を貸していた場合の相続手続き

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

被相続人(亡くなった方)が賃貸住宅を貸していた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
以下、具体的にどのような手続きになるのかをご説明いたします。

 <関連記事>

●賃貸住宅の相続手続きとは?
賃貸住宅を貸していた方が亡くなった場合、その方の相続人がその住居を貸す権利(貸主の地位)を受け継ぎます。

●まずやること

賃貸住宅の貸主が亡くなったことを、まずは借主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えることから始まります。
そして、今後はだれが貸主になるのかを決め、その相続人を貸主とする新たな賃貸借契約を締結することとなります。

その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を受け取っていたのか、相続人は何月分からもらう必要があるのか、かならず賃貸借契約書で確認するようにしましょう。

●手続きの期限

この手続きに決められた期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。

※被相続人名義の銀行口座へ地代・家賃が振り込まれている場合、被相続人死亡により銀行口座が凍結される可能性があります。
その場合、借主等が地代・家賃を振り込めなくなりますので、早急に手続きを進め、新しい貸主(相続人)名義の銀行口座(地代・家賃振込先)を準備してください。

●必要となるもの

 ・ 賃貸借契約書(被相続人が貸主となっているもの)
 ・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
 ・ 相続人の戸籍謄本
 ・ 新たな賃貸借契約書(相続人が貸主になっているもの)

一般的には以上のものが必要とされますが、その他必要書類等につきましては、借主や管理会社等とご相談ください

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被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合の相続手続き

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

本日は、賃貸住宅に関するお話しです。

被相続人(亡くなった方)が賃貸住宅に住んでいた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
では、具体的にどのような手続きになるのか、ご説明いたします。

●賃貸住宅の相続手続きとは?

賃貸住宅に住んでいた方が亡くなった場合、その方の相続人がその住居を借りる権利(借主の地位)を受け継ぐことになります。

●まずやること

賃貸住宅の借主が亡くなったことを、まずは貸主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えます。
そして、相続人が継続して借りるのか、解約するのかを伝え、貸主の判断を待ちます。
万が一、それまでに被相続人(亡くなった方)が地代や家賃を滞納していたとしたら、相続人はそれらも相続することとなりますので、支払う必要があります注意

その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を支払っていたのか、引き続き借りる場合相続人は何月分から支払う必要があるのか、かならず書面(賃貸借契約書等)で確認するようにしましょう
また、相続により借主が変更される場合、再度賃貸借契約をする必要がありますので、その点も忘れないようご注意ください

●手続きの期限

この手続きに決められた期限はありませんが、ほったらかしにしていても、賃貸料の支払い義務がありますので、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。

●必要となるもの

 ・ 賃貸借契約書(被相続人が借主となっているもの)
 ・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
 ・ 相続人の戸籍謄本

一般的には以上のものが必要とされますが、その他必要書類等につきましては、貸主もしくは管理会社へ直接ご確認をお願いいたします

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