被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合の相続手続き

こんばんは。
相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です 

本日は、賃貸住宅に関するお話しです。

被相続人(亡くなった方)が賃貸住宅に住んでいた場合、相続人は相続手続きを行なう必要があります。
では、具体的にどのような手続きになるのか、ご説明いたします。

●賃貸住宅の相続手続きとは?

賃貸住宅に住んでいた方が亡くなった場合、その方の相続人がその住居を借りる権利(借主の地位)を受け継ぐことになります。

●まずやること

賃貸住宅の借主が亡くなったことを、まずは貸主もしくはその住宅の管理会社に連絡をして伝えます。
そして、相続人が継続して借りるのか、解約するのかを伝え、貸主の判断を待ちます。
万が一、それまでに被相続人(亡くなった方)が地代や家賃を滞納していたとしたら、相続人はそれらも相続することとなりますので、支払う必要があります注意

その際、賃料等について、被相続人はいつまでの分を支払っていたのか、引き続き借りる場合相続人は何月分から支払う必要があるのか、かならず書面(賃貸借契約書等)で確認するようにしましょう
また、相続により借主が変更される場合、再度賃貸借契約をする必要がありますので、その点も忘れないようご注意ください

●手続きの期限

この手続きに決められた期限はありませんが、ほったらかしにしていても、賃貸料の支払い義務がありますので、できるだけ速やかに手続きするようにしてください。

●必要となるもの

 ・ 賃貸借契約書(被相続人が借主となっているもの)
 ・ 被相続人の除籍謄本(死亡事実がわかるもの)
 ・ 相続人の戸籍謄本

一般的には以上のものが必要とされますが、その他必要書類等につきましては、貸主もしくは管理会社へ直接ご確認をお願いいたします

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