こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、 被相続人(亡くなった方) の配偶者に関するお話しです。
婚姻することにより配偶者の氏となった方が、配偶者の死後に「昔の氏に戻したい
」と思ったら、「復氏届」提出手続きをすることで、旧姓に戻ることができます


●復氏(ふくうじ・ふくし)とは?
復氏とは、婚姻や養子縁組等で氏を変更した方が、従前使用していた氏に戻すことを言います。
そして、復氏届は、婚姻によって氏を変更していた方が、配偶者が亡くなること (相続) によって旧姓にもどすための届出のことを指します。
なお、旧姓にもどすかどうかは、本人の自由ですので、配偶者が亡くなっても氏をそのままで使用されている方は多く、というかほとんどの方がそのまま使用しています。
もし復氏届をする場合でも、配偶者の親族に同意をもらったり、家庭裁判所で許可をもらったりする必要もありません

●いつ復氏届は提出できる?
復氏届は、配偶者の死亡届が役所で受理された後であれば、いつでも手続きすることができます。
●復氏届をしたら養親との縁も切れる?
復氏届は、あくまで旧姓にもどすための手続きですので、旧姓に戻った場合でも、配偶者の親族との姻族関係はそのまま残ります。
そして、亡くなられた配偶者の方との婚姻関係も解消されるわけではありません。
そして、亡くなられた配偶者の方との婚姻関係も解消されるわけではありません。
つまり扶養義務や姻族として発生する権利は、何も変わりません

ただ苗字が変わるだけ、と思ったほうがよいかもしれません。
●復氏届をしたら子どもはどうなる?
復氏届を提出する前に注意してほしいのは、この点です

もし復氏届をする方にお子様がいらっしゃる場合、届出をすることで、お子様との姓は別々となり、戸籍も別々となってしまいます。

復氏届をすることで旧姓に戻るのは、あくまでその本人だけなのです。
そして、氏が違いますので、お子様を自分の戸籍に入れることができなくなります。
もしお子様を自分と同じ戸籍に入れる場合は、まず家庭裁判所で許可をもらう必要が出てきます。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可をもらいます。
その許可がもらえたら、その後は役所で「入籍届」手続きを行ない、お子様を自分の戸籍に移し、自分と同じ氏に変えることが可能となります

そろそろ、記事が長くなってきましたので・・・「復氏届に必要なもの」等については明日お送りします

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相続における不動産の抵当権抹消登記について ~後編~
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
今日は、昨日の記事「相続における不動産の抵当権抹消登記について ~前編~」のつづきです。
昨日の記事はこちら
●抵当権抹消登記に必要なもの
その書類の中に、「代表者事項証明書」など、金融機関や保証会社、住宅ローン会社等の代表者の資格を証明する書面が入っています

この書面には、戸籍のように、発行日の記載があります。
この発行日から3か月を経過してしまうと、登記を行なう法務局では 「内容(代表者等)がかわっている可能性もある」 とみなされてしまい手続きを進めてもらえません。

よってかならず、書面発行日から3か月以内に登記手続きを済ませるよう注意が必要です


場合によっては、書面に記載されている代表者が交代している場合もあり、その場合はまた再度、金融機関等から新たな書類を取り寄せる必要も出てきて手間がかかってしまいます。
よって、書面を受け取ったら早急に手続きを進めるようにしましょう

その他、用意すべき基本的なものは下記のとおりです。
※あくまで参考です。法務局や手続きの種類によっても、必要書類は異なりますので、管轄の法務局へ直接ご確認ください。
・登記申請書
・登記原因証明情報(「登記原因証明情報」、「放棄証書」、「解除証書」、「弁済証書」等)
・登記識別情報または登記済証
・相続証明情報(相続関係説明図、被相続人の住民票・戸籍謄本等、相続人の戸籍謄本等)
・資格証明情報(金融機関等の代表者事項証明書)
・代理権限証明情報(委任状)
●手続きに期限はある?
抵当権抹消登記を申請すること自体に期限は設けられていませんが、金融機関等から書類等(代表者事項証明書)を受領した場合には、上記のとおり 法務局により書面に対する有効期限が設けてありますので、できるだけ速やかに 手続きを行なってください。

当事務所では、こうした相続登記に関する無料相談を実施しております。
ぜひお気軽にご相談ください
以上、2日間にわたって、相続時における不動産の抵当権抹消登記についてお送りしました

当事務所では、こうした相続登記に関する無料相談を実施しております。

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相続における不動産の抵当権抹消登記について ~前編~
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
亡くなった方(被相続人)が生前に支払っていた住宅ローンについて、すでに返済は終わったけれども、そのことを証明できる登記をしていない場合、相続人は「抵当権抹消」の登記をする必要があります



ただし、“住宅ローンを完済した”からといって、すぐに「抵当権抹消」の登記ができるわけではありません
●不動産の抵当権抹消登記をするために
不動産についている「抵当権」を抹消するには、「抵当権抹消登記」をする必要があります。
ただし、その前にかならず、「相続登記(名義変更登記)」を行なう必要があります(名義変更登記をすることで、「抵当権抹消登記」を申請できます)。
※実務上では、「相続登記(名義変更登記)」と「抵当権抹消登記」はまとめて行ないます。
●かならず相続登記(名義変更登記)も必要?
もし、被相続人(亡くなった方)が亡くなる前に住宅ローンを完済していた場合、相続登記は行なう必要はありません。
その場合は、相続人のうち1人が代表して、金融機関等(抵当権をもっている人)と一緒に、抵当権抹消登記の申請を行ないます。
そして、相続人のうち1人からの申請で登記できるため、相続人全員を確認(戸籍収集等)する必要もありません

●手続きを行なうのは?
抵当権抹消登記手続きを行なうのは、相続人自身です。
ただし、相続人が委任した代理人でも行なうことはできます。
●手続きを行なう場所は?
登記手続きは、不動産がある住所地を管轄している法務局で行ないます

以上、長くなってしまいましたので、つづき(抵当権抹消登記に必要なもの、手続きの期限等)はまた明日お送りします。