相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き終了後お客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
----------—-(以上、アンケート内容一部引用)
海外にお住まい相続人の方にはサイン証明書等が必要でしたが、海外にお住まいの相続人の方を含め、相続人の皆さまに全面協力していただくことで、ご希望いただいた期限までに無事、登記が完了し、お手続きを終了することができました
相続人皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続人の調査方法について
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は相続人の調査方法について、お伝えします。
と聞かれることがありますが、相続人の調査は基本的に、被相続人(亡くなった方)のご出生から死亡までのすべての戸籍内容を確認することで確認することができます。
ただし、相続人がすでに(被相続人よりも先に)死亡している場合、その死亡している相続人のご出生から死亡までのすべての戸籍内容も確認する必要があります。
その理由として、被相続人の相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合、代襲相続が発生している可能性があるからです。
また、戸籍の内容を確認する場合、被相続人の両親や配偶者をみつけることは簡単にできますが、子どもや養子がいた場合等は、うっかり見落としてしまうこともあるでしょう。
ちなみに当事務所では、必ず2名以上が戸籍の内容を確認し、ご依頼者様から申告していただいた相続人以外の相続人がいないか、チェックをしています。
戸籍を確認する際の主なポイントとしては、
戸籍の名前欄(特に父母、養父養母欄)のところをくまなくチェックする被相続人の摘要欄(様々な出来事が書かれている欄)をすべてチェックする
被相続人と同じ戸籍に載っていなくても、実の子どもや養子が別途いる可能性もあるので、必ず被相続人の情報が載っている部分はすべて、確認する必要があります。
個人で戸籍を収集されている方は、この点で大切な箇所を見逃してしまう方も多く、銀行など相続手続き先から指摘されて、初めて他の相続人の存在を知る方もいらっしゃいます。
確実にスムーズに相続手続きを進めるためには、まずこの
“相続人の調査”
を正確に行うことから始まります。
もし戸籍収集においてお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
自筆証書遺言の訂正・修正をしたい時
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も遺言書にまつわるお話しです。
ただ、訂正方法は改ざん防止のために、厳密に細かく定められていますので、原則は、ご面倒でも最初から新たに書き直していただくことをオススメしています。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから