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不動産を売却してから遺産分割する場合 ~ 不動産相続の方法 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は不動産の相続について、お伝えします。

不動産を分割して相続する場合、以下のような分割方法が考えられます。

共有分割
 →メリットデメリットなど詳しくはこちら
マウス

もし不動産を売却した後に、手元にのこったお金を相続人で分ける場合、②換価分割といった方法が考えられます。

ちなみに、不動産を売却する場合、まず一旦相続人名義に変更してからでないと、売却はできません

換価分割の中でも、相続人全員で不動産の売却手続きを進める場合、登記簿上も共有名義として相続人全員が協力して、不動産の売却手続きを進める必要があります。

もう一つの換価分割の方法は、代表となる相続人の方がまず一旦不動産の名義人となり、その後その方が不動産の売却手続きを進める方法です。
売却手続きが済んだら、その後手元に残った現金を他の相続人へ分配するということになります。

不動産の売却手続きは、必要書類への署名捺印、売却当日の決済立ち会い等、非常に手間がかかる手続きです。

そのため、特に相続人同士で争いごとなどない場合は、代表者を決めて換価分割を進める方法をおすすめします。

当事務所では、上記お手続きを一連でサポートさせていただいております。
不動産売却時の不動産屋さんとのやりとりなども、できるだけお客様のご負担が少なく済むようお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください

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株式は預貯金に含まれますか? ~ 遺言書を使った相続手続き ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は実際にご相談いただいた事例をもとに、ご紹介させていただきます。

Q 被相続人がのこした遺言書に「預貯金は全部Aに相続させる」とありました。これは株式も含まれますか?

A 一般的には含まれないと考えるほうが妥当でしょう。


遺言書を使って、相続手続きを進める場合、上記のような書き方だと、株式を預かっている信託銀行や証券会社から

「株式とは特定されていないので、遺言書では手続きできない」

と言われてしまうことがほとんどかと思います。

「株式会社●●●(銘柄名)の株式▲株をAに相続させる」

等、特定されているとみなされるような場合は、遺言書を用いて、相続手続きを進めることが可能でしょう。

ちなみに、遺言書の内容をどう解釈するのか、その判断はあくまで、手続きをする機関によって異なりますので、その点まずは手続き先に確認してみてください。

なお、遺言書が使えないということになれば、遺言書がないものとして、通常の相続手続き同様、法定相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続人が決まってから相続人全員で署名捺印をして、相続手続きを進めることになりますえんぴつ

遺言書でお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください

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お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2014年1月17日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、お手続きが完了したお客さまよりいただいたアンケートをご紹介させていただきます。

アンケート140117-2

アンケート140117

↑*クリックすると拡大して見ることが出来ます。


---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→こちらのお客さまが利用されたのは「相続手続きおまかせパック」マウス

こちらのお客さまは、未成年のお子さまも相続人の一人としていらっしゃるお手続きでした。

そのため、特別代理人選任のお手続きもあったのですが、お客さま自身でできるところは動いていただいたので、とても手続きがスムーズに進みました。
相続人の皆さまのご協力に、心より感謝申し上げます。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました

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