こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も遺言書にまつわるお話しです。
自筆証書は、遺言者が全部自筆で書いていく必要があります。
そのため、長文になると、間違えてしまうこともありますし、後から「やっぱりあそこはこうしたい」等という思いが出てくる場合もあるでしょう。
けれど、せっかく途中まで、またはすべて書き終えているのだから、できれば訂正や修正をして済ませたい
そう思う方が多いとは思います。
確かに、訂正や修正の方法は決められていますので、そのポイントを正しくおさえて出来れば問題はないと言えます。
ただ、訂正方法は改ざん防止のために、厳密に細かく定められていますので、原則は、ご面倒でも最初から新たに書き直していただくことをオススメしています。
面倒な作業ではありますが、せっかく作成されるのであれば、有効な遺言書を作成するためにも、もうひと頑張り、がんばって作成してくださいね
当事務所では自筆証書遺言の作成についても、ご相談を承っております。