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スルガ銀行が「相続定期預金」を再開

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

ここ数日、相続にまつわる報道記事をご紹介していますが、本日もまた気になる報道をみつけましたので、ご紹介です。


「スルガ銀行、来年1月6日から“相続定期預金”の受付を再開」

スルガ銀行では、今年の11月末で同サービスを一旦終了していましたが、顧客からの好評価を受け、再度来年より新規受付をすることになったそうです。

「相続定期預金」の概要としては、

 ・対象: 相続手続完了後1年以内に、相続により取得した資産(不動産や有価証券等スルガ銀行以外のものも含む)で預入れをした個人顧客

 ・預入金額: 10万円~相続した金額の範囲内

 ・特典: 通常の金利に特別金利が上乗せされる

※詳しくはスルガ銀行HPでご確認ください。


今後、高齢社会が進み、相続手続きが多くなる中で、こうした相続に伴なったより良い新サービスが増えていくといいですね

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兄弟揃って9億円の相続税申告漏れを指摘

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、相続税の申告漏れを指摘された兄弟についての報道がありました。


「兄弟揃って、相続税4.5億円脱税の容疑」

資産家の父親が亡くなり、遺産の総額は約20億円だったものの、うち10億円は、兄弟の名義預金であったため、申告をしなかったというもの。

申告をしなかった兄弟の名義預金10億円のうち、9億円部分について、意図的な遺産隠し、申告漏れであるとして、国税局より相続税約4.5億円の脱税を指摘されました。

これだけの金額をよく隠そうとしたなと、正直思いました
名義預金に関しては、特に国税局も慎重に調査していると聞きますし、金額が金額ですので、専門家にお願いしてはいなかったのか?等、色々な意味でとても驚きました。

これぐらい平気だろう、大丈夫だろう、
そう思っても、相手はプロですので、隠してもムダです

相続手続きは、人生でそう何度もあることではありません。
資産の種類や金額によっては、個人ですべての手続きを進めるにも、リスクや限界があります。

お悩みの方は、まず一度無料相談をご利用いただき、
自分だけでもできるのか、専門家にお願いするべきか
ご自身でご判断いただければと思います。

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