こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日の報道で、以前から言われていた、いわゆる「休眠預金」が本格的に各種事業等に活用できるよう、具体的な検討を始めたことが明らかにされました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日の報道で、以前から言われていた、いわゆる「休眠預金」が本格的に各種事業等に活用できるよう、具体的な検討を始めたことが明らかにされました。
休眠口座とは、10年以上何ら動いていない(払出しや預り等の取引がされていない)預金口座のことを指します。
日本には現在、こうした休眠口座が多く存在しています。
そしてその総額は年間にすると500億円にも及びます。
休眠口座になってしまう原因としては、
・使わずに放置され、名義本人も忘れている
・相続放棄等で相続人不在状態となり、誰にも相続されなかった(放置されている)
私自身も今年に入って休眠口座があったことを知り、手続きをしましたが、一度休眠口座扱いとされてしまっていると、手元にある通帳やキャッシュカードにロックがかかり、通常通り使えなくなっていることも多いです。
これまでは、銀行の利益となっていた預金ですが、
今後の政府の動き次第では、NPO法人の活動資金などに活用されていくようです
もしお心当たりのある方は、お早目に銀行でお手続きされることをオススメします
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
へそくりも相続財産になります
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。 長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。 長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる
「へそくり」
が夫の相続財産となることがあることをご存知ですか
確かに、離婚等の際には、
「夫婦で築き上げた資産は夫婦2人のもの」
とされることも多いのですが、相続となるとそうはいきません。
夫婦とはいえ、夫が稼いできたお金は夫の財産として、
いくら妻が一生懸命ためたへそくりであっても、
夫の相続財産の一部になるのです。
たとえ、妻名義の口座で貯金していたとしても、
その預金は「名義預金」として扱われ、
相続税の課税対象となります。
へそくりと言えど、ひとによっては多額の蓄えになっていることがありますので、相続時には注意が必要ですね
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年12月22日) ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き完了後にお客様よりいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
※画像をクリックすると大きく表示されます。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのは「相続放棄代行サービス」
こちらのお客さまは、被相続人様の配偶者様、お子様だけでなく、ご兄弟姉妹まで親族皆さまの相続放棄となりました。
このような配偶者、子供、親、兄弟姉妹、と親族の多くを含めた相続放棄手続きの場合、最短でも3ヶ月ほどはお時間がかかります。
またそれぞれの方々と密に連絡をとっていかなければ、なかなか手続きが進みませんので、基本的にはすべて同じ専門家に依頼することをおすすめしています。
今回は、ご親族皆さまがとても協力的で、順調に皆さまのお手続きを完了することができました。
この度は当事務所にご依頼いただき、
誠にありがとうございました
ちなみに、相続放棄に限らず、どんな相続手続きも相続人の皆さまのご協力が必要です。
ただ、特に相続放棄においては、手続きできる期限が決まっておりますので、相続人となる皆さまにもその旨ご承知おきいただき、早期にご対応いただくべきことが多くなります。
当事務所では、電話だけでなく、メールやFAX等でも迅速に対応しておりますので、平日であれば原則、24時間以内に対応することが可能ですので、安心してご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから