こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。 長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。 長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる
「へそくり」
が夫の相続財産となることがあることをご存知ですか
確かに、離婚等の際には、
「夫婦で築き上げた資産は夫婦2人のもの」
とされることも多いのですが、相続となるとそうはいきません。
夫婦とはいえ、夫が稼いできたお金は夫の財産として、
いくら妻が一生懸命ためたへそくりであっても、
夫の相続財産の一部になるのです。
たとえ、妻名義の口座で貯金していたとしても、
その預金は「名義預金」として扱われ、
相続税の課税対象となります。