へそくりも相続財産になります

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続にも関係してくる豆知識についてです。

長年専業主婦として生活してきた妻が、
夫に内緒でこつこつとためてきた、いわゆる

「へそくり」

が夫の相続財産となることがあることをご存知ですか


確かに、離婚等の際には、

「夫婦で築き上げた資産は夫婦2人のもの」

とされることも多いのですが、相続となるとそうはいきません。

夫婦とはいえ、夫が稼いできたお金は夫の財産として、
いくら妻が一生懸命ためたへそくりであっても、
夫の相続財産の一部になるのです。

たとえ、妻名義の口座で貯金していたとしても、
その預金は「名義預金」として扱われ、
相続税の課税対象となります。


へそくりと言えど、ひとによっては多額の蓄えになっていることがありますので、相続時には注意が必要ですね

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから