こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。
相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。
また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。
上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。
確定申告が必要になる主なケースの例としては、
・ 不動産の家賃収入がある。
・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。
などが挙げられます。
もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。
被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方の場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。
詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。
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婚外子の相続格差がなくなりました ~ 改正民法が成立 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。
民法自体が改正されましたので、婚外子(非嫡出子)の方と嫡出子の法定相続分は同じということになります。
このニュースは、それぞれの立場等によっても、
意見が分かれる問題だと思いますが、
意見が分かれる問題だと思いますが、
こうした問題が取り上げられることによって、
これまで以上に相続に関する関心が高まり、
もっと身近にある問題だ、とより多くの方々に
認識されるようになることを願っています
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お客さまからのいただきもの ~ クッキー ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご来所いただいたお客さまより、クッキーの詰め合わせをいただきました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご来所いただいたお客さまより、クッキーの詰め合わせをいただきました。
少し疲労がたまっていた時だったので、ありがたく頂きました。
ほどよい甘さが身に染みて、とても美味しかったです。
お気遣いくださり、誠にありがとうございました
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