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相続して得た財産は、確定申告が必要?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。

Q 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、一人息子の私がすべてを相続しました。遺産としては、預貯金のみで300万円ほどです。
 これらは来年の確定申告で、収入として申告する必要がありますか?

A 相続で得た財産が預貯金のみで、相続税の申告が必要ない場合は、確定申告で申告する必要はありません。


相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。

また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。

上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。

確定申告が必要になる主なケースの例としては、

 ・ 不動産の家賃収入がある。
 ・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。

などが挙げられます。

もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。

WARNING 被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。


WARNING 詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。

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婚外子の相続格差がなくなりました ~ 改正民法が成立 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。

民法自体が改正されましたので、婚外子(非嫡出子)の方と嫡出子の法定相続分は同じということになります。

このニュースは、それぞれの立場等によっても、
意見が分かれる問題だと思いますが、

こうした問題が取り上げられることによって、
これまで以上に相続に関する関心が高まり、

もっと身近にある問題だ、とより多くの方々に
認識されるようになることを願っています

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お客さまからのいただきもの ~ クッキー ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日ご来所いただいたお客さまより、クッキーの詰め合わせをいただきました
クッキー

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少し疲労がたまっていた時だったので、ありがたく頂きました。
ほどよい甘さが身に染みて、とても美味しかったです。

お気遣いくださり、誠にありがとうございました

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