作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

検認していない自筆証書遺言は使えない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は遺言書についてです。

Q 被相続人は自筆の遺言書をのこしていました。年内に不動産の名義変更をしてしまいたいのですが、検認していない遺言書は使えませんか?

A 遺言書を使った不動産の名義変更手続きであれば、必ず検認手続きを経る必要があります。

自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、不動産の名義変更手続きでは使えません

確かに、以前何十年以上も前であれば、必ずしも検認手続きを必要としないとされていたらしいのですが、現在の「不動産登記法」の規定により、検認手続きは必須の扱いとなっています。
(検認していない場合は申請を却下されます。)

検認手続きは、家庭裁判所を通して行う手続きですので、こちらの都合で急いでやってくれ、と頼むことはできません。

一般的には、検認申立てをしてから、約1~2ヶ月程度で手続きがすべて終わることが多いです。

検認手続きでも、多くの必要書類を提出する必要がありますので、お急ぎの方は、まず一度、相続の専門家にご相談ください

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親と居住していた場合、特別受益にあたるか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、「特別受益」についてお送りします。

Q 先日父が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。
私はずっと賃貸アパートで暮らしてきましたが、兄は父と同居し家賃に相当する金額を父に払っていたという話は聞いたことがありません。

つまり兄は家賃を長年払わずに済んできたので、特別受益にあたると思いますが、子の主張は認められますか?

A 状況によりけりですが、調停等裁判になった場合は、特別受益にあたらないと考えられることがほとんどです。

遺産分割調停など裁判になった場合、親と同居していた相続人が、「特別受益を受けていた」として、他の相続人から主張されることが多くあります。

しかしながら、多くの裁判官は、同居していた相続人の精神的負担等も考慮して、特別受益と認めないことがほとんどです。

また、相続人が被相続人と同居することによって、被相続人の財産が減少するわけでなければ、なおさら遺産の移動がなかったと考えられますので、特別受益とは考えにくいのが現実です。
特別受益や寄与分については、個人で判断するには難しい主張となりますので、もしお悩みでございましたら、一度相続の専門家にご相談ください。

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遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに遺言書についてです。

Q 母が亡くなって、公正証書遺言があることがわかりました。
公正証書遺言には私が不動産Aを、妹が預貯金、弟が不動産Bを相続するように書かれていました。
弟はすでに死亡しているのですが、その場合、どうすればよいのでしょうか?
相続人は私と妹だけです。

A 不動産Bについては遺言がなかったものとして、相続人2名様で遺産分割協議をする必要があります。


遺言書によって、本来遺産を取得するはずだった相続人が、遺言者よりも先に死亡している場合、その遺言内容は無効となります。

よって、その遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行い、分割方法を決めることになります。

また、もしこれから遺言書を作ろうと思っている方は、こうしたことも想定して、

『遺言者よりも受遺者が先に死亡していた場合、
遺産▲は、●●に相続させる』

『相続人●●が遺言者より先に死亡した場合は、
遺産▲は、●●の代襲相続人に相続させる』

など、予備的に追記しておくと良いでしょう。

遺言執行者なども、年齢によっては、遺言者よりも先に死亡してしまう場合が考えられます。

そうした場合に備えて、同じように予備的事項を加えておく、
更に言えば、年齢的に若い方(遺言者より一回り以上年下の方)を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします

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