こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてです。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所の検認手続きを経てからでないと、不動産の名義変更手続きでは使えません
確かに、以前何十年以上も前であれば、必ずしも検認手続きを必要としないとされていたらしいのですが、現在の「不動産登記法」の規定により、検認手続きは必須の扱いとなっています。
(検認していない場合は申請を却下されます。)
検認手続きは、家庭裁判所を通して行う手続きですので、こちらの都合で急いでやってくれ、と頼むことはできません。
一般的には、検認申立てをしてから、約1~2ヶ月程度で手続きがすべて終わることが多いです。
検認手続きでも、多くの必要書類を提出する必要がありますので、お急ぎの方は、まず一度、相続の専門家にご相談ください
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親と居住していた場合、特別受益にあたるか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「特別受益」についてお送りします。
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今日は、「特別受益」についてお送りします。
遺産分割調停など裁判になった場合、親と同居していた相続人が、「特別受益を受けていた」として、他の相続人から主張されることが多くあります。
しかしながら、多くの裁判官は、同居していた相続人の精神的負担等も考慮して、特別受益と認めないことがほとんどです。
また、相続人が被相続人と同居することによって、被相続人の財産が減少するわけでなければ、なおさら遺産の移動がなかったと考えられますので、特別受益とは考えにくいのが現実です。
特別受益や寄与分については、個人で判断するには難しい主張となりますので、もしお悩みでございましたら、一度相続の専門家にご相談ください。
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遺言書に書かれた受遺者が先に死亡していた場合
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに遺言書についてです。
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今日は久しぶりに遺言書についてです。
遺言書によって、本来遺産を取得するはずだった相続人が、遺言者よりも先に死亡している場合、その遺言内容は無効となります。
よって、その遺産については、相続人同士で遺産分割協議を行い、分割方法を決めることになります。
また、もしこれから遺言書を作ろうと思っている方は、こうしたことも想定して、
『遺言者よりも受遺者が先に死亡していた場合、
遺産▲は、●●に相続させる』
『相続人●●が遺言者より先に死亡した場合は、
遺産▲は、●●の代襲相続人に相続させる』
など、予備的に追記しておくと良いでしょう。
遺言執行者なども、年齢によっては、遺言者よりも先に死亡してしまう場合が考えられます。
そうした場合に備えて、同じように予備的事項を加えておく、
更に言えば、年齢的に若い方(遺言者より一回り以上年下の方)を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします
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