相続して得た財産は、確定申告が必要?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた内容をもとに、お伝えしてまいります。

Q 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、一人息子の私がすべてを相続しました。遺産としては、預貯金のみで300万円ほどです。
 これらは来年の確定申告で、収入として申告する必要がありますか?

A 相続で得た財産が預貯金のみで、相続税の申告が必要ない場合は、確定申告で申告する必要はありません。


相続で取得した財産が、被相続人の預貯金のみであった場合、
相続で取得した財産に伴なう確定申告の必要はありません。

また、上記のような場合、相続人様は1名様ですので、
遺産総額が6,000万円未満であれば、相続税の申告も必要ありません。

上記のような遺産内容であれば、来年の確定申告についても、申告する必要はありません。

確定申告が必要になる主なケースの例としては、

 ・ 不動産の家賃収入がある。
 ・ 相続した不動産をすぐに売却して収入を得た。

などが挙げられます。

もし、自分の場合はどうなんだろう?とお悩みの方は、一度ご相談ください。

WARNING 被相続人が生前、毎年確定申告をしていた方場合、
被相続人の代わりに「準確定申告」をする必要がありますので、
その点ご注意ください。


WARNING 詳しい税務相談を希望される場合は、誠実な税理士さんをご紹介させていただきます。

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