作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

いい夫婦こそ遺言書を作成してください。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日11月22日は、「いい夫婦の日」です。


この日に合わせて入籍される方も多いようですね。

現代では、夫婦共働きの家庭も増えて、お子さまがいらっしゃらない家庭も多くなってきました。

どんなにご夫婦が生涯共に仲良くご生活されていても、思わぬ事態になることがあります。

それはまさしく「相続」が発生した時、です。

●子どもがいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
亡くなった方の直系のご両親や兄弟姉妹、甥姪が相続人となります。

ご両親はまだしも、兄弟姉妹、甥姪となると、
のこされた配偶者にとっては血のつながりがない親族となるため、
もめる可能性が極めて高くなります。

正直、このようなケースでご相談にいらっしゃる配偶者の方は沢山いらっしゃいます。

「兄弟姉妹まで相続人になるとは知らなかった」
「もともと音信不通だった上に、葬式にも来ず、一銭も渡したくない」

そうは言っても、遺言書がなければ、自分と同じ相続人という立場であることは変わりません。
また、話し合いで決着がつかなければ、裁判手続きも検討しなければならなくなります。
そして、皆さんよくおっしゃるのが、

「うちの兄弟姉妹は大丈夫。」
「うちの親族は、請求なんてそんな不義理なことしません」

ということです。
正直こればっかりは、実際に事が起きてみないとわかりません。
自分の知らないところで誰がどのように考えているのか、
本人は請求しないと思っていても、周りの家族に言われて請求してくることはないでしょうか?
親の相続の時に、どちらかが多く相続していたことはないでしょうか?

身内とはいえ、意外と自分の知らない間に、密かな思いをもたれていることはよくあることです。


自分の配偶者が困らない為にも、こうした事態にならないよう、
遺言書を書いて、自分の想いをのこしてみませんか?

遺言書があれば、配偶者にすべての財産をのこすことが可能です。
※兄弟姉妹、甥姪には“遺留分”はありません。


夫婦になったその日から、最期の時を迎えるまで、
ずっと「いい夫」「いい妻」でいるために、
遺言書の作成をぜひ、おすすめさせていただきます

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

「あなたの想いを伝える遺言書セミナー」当日の様子

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、遺言書のセミナーを開催した際の様子をご紹介させていただきます。

セミナー講師

どのような状況の場合、遺言書が効果的に活用されるか、
逆に、遺言書がない場合、どのようなデメリットが生じるのか、

セミナー②

遺言書の基礎的な知識、メリットデメリットなどを重点的にご説明させていただきました。

セミナー終了後にいただいたアンケートでは、以下のようなご意見をいただきました。

・子ども二人で話し合いでと思っていたが甘いとわかりました。
・漠然と遺言の必要性は考えてきたが具体的に初めて考えました。
・遺産分割協議書と遺言書の違いがわかりました。
・婚外子の問題点が解消した

今後もこのようなセミナーを随時開催していく予定ですので、ぜひご興味がある方はご参加ください。
(と言っても、今回のセミナーは渋谷ご在住の60歳以上の方、と限定されていましたが

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続放棄は曾祖父母も関係ありますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は相続放棄についてお伝えします。

Q 私の父が亡くなり、母と私(父の子は私1人)は相続放棄をしました。その後、祖父母(父の両親)も相続放棄をしたのですが、曾祖父母(父の祖父母)も相続放棄しなければならないのですか?
 それとも、祖父母が放棄をしていれば、曾祖父母は相続人にはならないのでしょうか?

A ご健在であれば、曾祖父母様についても、相続放棄をする必要があります。



相続放棄は、直系尊属である限り、どんどん上に相続権が移っていきます。

そのため、親族全員が相続する意思がない場合、

① 被相続人の配偶者と子ども(すでに他界している場合その子ども(孫やひ孫等))が相続放棄をする

② 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等(養親含む))全員が相続放棄をする

③ 被相続人の兄弟姉妹(すでに他界している場合その子ども(甥姪))全員が相続放棄をする

と、順々に手続きをするのですが、直系尊属の場合、

「被相続人の父母が放棄したから」

「被相続人の祖父母が放棄したから」

と言って、どんどん上に相続権が移ってくることを妨げることができません。

逆に、直系卑属(子どもや孫、ひ孫等)や兄弟姉妹であれば、相続放棄をしたら、
自分より下の代に相続権が移ることはありません。

『相続放棄をしたら、相続権は上の代にはいくが、下の代には続かない』

ということです。

もし親族一同で相続放棄をお考えの場合は、手続き上、必要となる書類も複雑化しますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから