相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日11月22日は、「いい夫婦の日」です。
ずっと「いい夫」「いい妻」でいるために、
遺言書の作成をぜひ、おすすめさせていただきます
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「あなたの想いを伝える遺言書セミナー」当日の様子
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
どのような状況の場合、遺言書が効果的に活用されるか、
逆に、遺言書がない場合、どのようなデメリットが生じるのか、
遺言書の基礎的な知識、メリットデメリットなどを重点的にご説明させていただきました。
セミナー終了後にいただいたアンケートでは、以下のようなご意見をいただきました。
子ども二人で話し合いでと思っていたが甘いとわかりました。
漠然と遺言の必要性は考えてきたが具体的に初めて考えました。
遺産分割協議書と遺言書の違いがわかりました。
婚外子の問題点が解消した
今後もこのようなセミナーを随時開催していく予定ですので、ぜひご興味がある方はご参加ください。
(と言っても、今回のセミナーは渋谷ご在住の60歳以上の方、と限定されていましたが
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相続放棄は曾祖父母も関係ありますか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は相続放棄についてお伝えします。
相続放棄は、直系尊属である限り、どんどん上に相続権が移っていきます。
そのため、親族全員が相続する意思がない場合、
① 被相続人の配偶者と子ども(すでに他界している場合その子ども(孫やひ孫等))が相続放棄をする
↓
② 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等(養親含む))全員が相続放棄をする
③ 被相続人の兄弟姉妹(すでに他界している場合その子ども(甥姪))全員が相続放棄をする
と、順々に手続きをするのですが、直系尊属の場合、
「被相続人の父母が放棄したから」
「被相続人の祖父母が放棄したから」
と言って、どんどん上に相続権が移ってくることを妨げることができません。
逆に、直系卑属(子どもや孫、ひ孫等)や兄弟姉妹であれば、相続放棄をしたら、
自分より下の代に相続権が移ることはありません。
『相続放棄をしたら、相続権は上の代にはいくが、下の代には続かない』
ということです。
もし親族一同で相続放棄をお考えの場合は、手続き上、必要となる書類も複雑化しますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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