相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、
法の下の平等を定めた憲法に違反する」
お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年11月24日) ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お客さまよりご返送いただいた、お手続き完了後のアンケートをご紹介させていただきます。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
通常、住民票や戸籍の附票は、亡くなってから5年が経過すると、役所のデータから削除されてしまい、取得することが困難になります。
そのため、5年が経過した相続登記を申請する場合、少し手続きが複雑化しますが、こちらのお客さまの場合、幸いお父様の住民票データがまだ残っている状態でしたので、通常の相続登記手続きと同じく、お手続きがスムーズに進められました。
相続登記は、特に期限がありませんので、そのまま放置されてしまう相続人様も多いのが現状です。
しかしながら、上記のとおり、5年以上経過すると、相続登記を申請する上で、取得する必要がある書類も取得できなくなることがあります。
※取得できないからといって、手続きできないということではありませんが、複雑になります。
そのため、できれば相続登記は故人が亡くなられてから5年以内に、お手続きをされることをオススメいたします
当事務所の費用は、こちらのお客さまがおっしゃるような、「ビックリするくらい安い」という自覚は、正直あまりないのですが、もし相続登記でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください(笑)
この度は、数ある事務所の中から、当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
事実婚でも相続放棄は必要?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄についてお伝えします。
現在では、法的な婚姻関係だけでなく、事実婚を選択する夫婦も増えてきました。
事実婚の場合、戸籍上では夫婦関係を証明することができません。
そのため、民法でいう法定相続人には当たりません。
よって、上記のようなケースの場合、現相続人としてはお子さまお二人のみということになりますので、お二人が相続放棄をすれば良いでしょう。
※お母様の父母、祖父母、兄弟姉妹(甥姪)がいらっしゃれば、順々に相続権が移ります。
相続放棄は、期限が決められている手続きのため、迷っているとあっという間に期限(自分が相続人と認識してから3ヶ月以内)が過ぎてしまいます。
期限が過ぎてしまうと、裁判所が認める特別な理由がない限り、相続放棄はできなくなりますので、迷っている場合もお早目に相続の専門家にご相談いただくことをオススメいたします
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから