作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

遺族補償年金受給の男女差は違憲と判決

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、


「遺族補償年金の受給要件に男女差があることは
法の下の平等を定めた憲法に違反する」

として、裁判を起こしていた男性に、勝訴判決が出されました。

裁判長は、原告が訴えた “受給要件の男女差” について、

『不合理で違憲、無効である』

と判断し、不支給とされた処分の取消しを命じました。

厚生労働省によると、こうした遺族補償年金の受給資格に伴う男女差について、違憲判決が出たのは初めてのことだそうです。


ちなみに、現在の受給資格者をみると、妻が受給者となる場合は年齢制限がないのに対し、夫が受給者となる場合は、55歳以上でないと受給資格がありません
※一定障害がある場合等は別です。

裁判長も指摘していますが、昨今では共働きをしている家庭が多く、単なる性別で受給要件が全く異なるのは、時代に沿っていない気がします。

今回の判決を受けて、また同様の裁判が増えていくものと推測しますが、同時に、早期に受給要件の見直しがされることを願っています。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年11月24日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、お客さまよりご返送いただいた、お手続き完了後のアンケートをご紹介させていただきます。

image

↓下記クリックすると拡大してご覧になれます。

お客さまの声131126

---------------(以上、アンケート内容一部引用)

こちらのお客さまは、5年以上前に亡くなられたお父様名義の不動産名義変更(相続登記)の件で、ご依頼をいただきました。

通常、住民票や戸籍の附票は、亡くなってから5年が経過すると、役所のデータから削除されてしまい、取得することが困難になります。

そのため、5年が経過した相続登記を申請する場合、少し手続きが複雑化しますが、こちらのお客さまの場合、幸いお父様の住民票データがまだ残っている状態でしたので、通常の相続登記手続きと同じく、お手続きがスムーズに進められました。

相続登記は、特に期限がありませんので、そのまま放置されてしまう相続人様も多いのが現状です。

しかしながら、上記のとおり、5年以上経過すると、相続登記を申請する上で、取得する必要がある書類も取得できなくなることがあります。
※取得できないからといって、手続きできないということではありませんが、複雑になります。

そのため、できれば相続登記は故人が亡くなられてから5年以内に、お手続きをされることをオススメいたします

当事務所の費用は、こちらのお客さまがおっしゃるような、「ビックリするくらい安い」という自覚は、正直あまりないのですが、もし相続登記でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください(笑)

この度は、数ある事務所の中から、当事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

事実婚でも相続放棄は必要?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄についてお伝えします。


Q 私の母が亡くなり、母には多額の借金があったため相続放棄を考えています。相続人は子どもである私と妹、父がいます。
ただ、父と母は事実婚でした。このような場合、父も相続放棄する必要はありますか?

A ありません。戸籍上に記載された相続人のみが対象となります。


現在では、法的な婚姻関係だけでなく、事実婚を選択する夫婦も増えてきました。

事実婚の場合、戸籍上では夫婦関係を証明することができません。

そのため、民法でいう法定相続人には当たりません。

よって、上記のようなケースの場合、現相続人としてはお子さまお二人のみということになりますので、お二人が相続放棄をすれば良いでしょう。
※お母様の父母、祖父母、兄弟姉妹(甥姪)がいらっしゃれば、順々に相続権が移ります。

相続放棄は、期限が決められている手続きのため、迷っているとあっという間に期限(自分が相続人と認識してから3ヶ月以内)が過ぎてしまいます。

期限が過ぎてしまうと、裁判所が認める特別な理由がない限り、相続放棄はできなくなりますので、迷っている場合もお早目に相続の専門家にご相談いただくことをオススメいたします

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから