こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに、「生前にできる相続対策」についてお伝えします。
日常生活において、自分の戸籍ですら取得する機会は少ないのですから、親の昔の戸籍まで収集した経験がある方は、そうはいらっしゃいません。
直系卑属=つまり、血のつながった子どもや孫などであれば、親や親の両親、その上の直系尊属の戸籍はすべて取得する権利があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに、「生前にできる相続対策」についてお伝えします。
実際にご依頼いただいたお客さまでも何名様かいらっしゃるのですが、
『親が亡くなってはじめて、知らない相続人がいることを知った』
自分の親が亡くなって、相続手続きのために必要な戸籍を集めていたら、自分が知らない相続人がいることが判明してビックリした、
まさかと思った、
等、相続が発生してはじめて、自分の知らない、相続人がいたのだと知る方がいらっしゃいます。
日常生活において、自分の戸籍ですら取得する機会は少ないのですから、親の昔の戸籍まで収集した経験がある方は、そうはいらっしゃいません。
直系卑属=つまり、血のつながった子どもや孫などであれば、親や親の両親、その上の直系尊属の戸籍はすべて取得する権利があります。
もし、「自分は大丈夫かな?」と気になった方は、
一度ご自身の両親の戸籍をとって確認してみることをオススメいたします。
なお、当事務所では生前にできる相続対策についても、ご相談を承っております。ぜひお気軽にご相談ください
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取得できるはずが取得できない? ~ 相続による兄弟姉妹の戸籍請求 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに戸籍について、お送りします 以前、ご依頼をいただいたお客さまのうち、こんな方がいらっしゃいました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は久しぶりに戸籍について、お送りします 以前、ご依頼をいただいたお客さまのうち、こんな方がいらっしゃいました。
お客さま:
父の相続手続きで必要だからと、弟の戸籍を請求したら、役所の人から「請求権利がない」と断られました。
実際、請求権利がないのか?
というと、そうではありません。
請求、取得する権利はあります。
では、なぜ断られてしまったのでしょうか
その理由はいくつか考えられます。
役所の人が勘違いしている。
相続発生の事実や、兄弟関係を証明する書類がなかった。
一般的に考えられる理由はこの2つでしょう。
1の理由については、役所の方が相続に関する知識が乏しいことが原因です。
相続が発生した場合、通常(相続が発生していない場合)取得できない兄弟姉妹の戸籍であっても、取得することができるのです。
その理由は、
「相続が発生したことにより、相続関係を特定するために必要」
だから、です。
この正当事由によって、本来は取得できないはずの兄弟姉妹の戸籍も、取得する権利が生じるのです。
ところが、一部の役所では、そうした事由を知らない職員の方もいるため、「取得できません」と断られてしまうのです。
一方、2の理由については、請求する側の問題です。
実際に相続が発生した事実および請求者との兄弟姉妹関係を証明する公的書類(戸籍謄本等、公的機関が発行した証明書)を請求先の役所に提示しなければ、必要としている戸籍を発行してもらうことができません。
つまり、
・被相続人(亡くなった方)が死亡した事実を証明する公的書類
・請求者と、取得したい戸籍に載っている方との関係性を証明する公的書類
がなければ、請求先の役所から、欲しい戸籍(兄弟姉妹の戸籍)を発行してもらうことはできません。
ちなみに、上記2点の書類(戸籍等)が、請求先の役所で管理されている情報であれば、わざわざ提示する必要はありません。
戸籍の収集作業は、相続手続きを進める上では必須となりますが、収集するのも、読み解くのも、慣れていないとかなり大変な作業となります。
もし戸籍の収集で行き詰ってしまった、請求したのに断られてしまった等、お悩みであれば、ぜひ一度 当事務所の無料相談をご利用ください
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認知されていない愛人の子でも相続できる? ~ 死後認知について ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづき、「死後認知」についてです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづき、「死後認知」についてです。
亡くなった人に認知してもらう
そんなことができるのでしょうか?
実は、できます
「認知請求」の裁判を起こすことで、父親となる人がすでに他界していても、認知してもらえる可能性はあるのです。
死後認知が認められた場合、その効果は子どもの出生にまでさかのぼります。
もちろん、認知されたので、父親となる人の相続にも相続人として関わることができるようになります。
ただし、死後認知が認められた段階で、すでに父親の遺産分割協議が終了していた場合、死後認知が認められた子どもは、不動産などの現物に関する分割請求をすることはできません。
その場合はあくまで、自分の相続分を現金で支払うよう、他の相続人へ請求することになります。
ちなみに、死後認知(強制認知とも言われます)は、対象となる男性(父親)が亡くなってから3年以内に請求する(裁判所に訴える)必要があります。
死後認知が認められた場合、新たな相続人が誕生することになりますので、遺産分割協議が難航する可能性が高くなります。
もし、認知していないが自分の子どもかもしれない人がいる・・・
そうした方は、生前に遺言書をのこしておいた方がよいでしょう
遺言書をのこしておくことで、もし自分の死後、新たな相続人が誕生して争いごとに発展したとしても、特定の相続人に一定の財産をのこすことができますし、争いごとを最小限で抑えられる可能性もあります。
お心当たりのある方は、こうした事も起こり得るのだと、知っておいていただけたらと思います。
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