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あなたの想いを伝える遺言書セミナー@渋谷 開催のお知らせ

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今週金曜日の15日に、渋谷にて遺言書のセミナーを開催いたします。

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渋谷区在住の60歳以上の方であれば無料で受講することができますので、もし受講を希望される方はお早目にお申込みください。

※申込先は、「シニアいきいき大学事務局」にてお願いいたします。
お問合せ先 TEL:03-3464-5171

受講日当日は、当事務所で作成したエンディングノート 『未来へつなぐエンディングノート』 もご覧いただける機会となりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※渋谷区在住でない方は、受講できませんので、ご了承ください。
ご希望の方は、個人または団体様など別途でご要望を承りますので、ご相談ください。

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相続放棄をするなら何も処分できないのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は相続放棄について、お伝えします。

相続放棄のご相談をいただく際、相続人様が気にされることの多くが、


「何をしたら相続放棄できなくなるのか?」


といった点です。

相続放棄をする場合、相続放棄をする前も、した後も、相続財産を処分することができません。

この「処分」という行為が実はとても曖昧なので、余計に相続人様としては迷うのだと思います。

「処分」に該当する行為としては主に、

 ・相続人同士で遺産分割協議をした
 ・被相続人がのこした借金の返済をした
 ・被相続人がのこしたお金を使った
 ・被相続人の不動産や車等の名義変更をした
 ・被相続人の不動産や車等を売却した

等が挙げられますが、「処分」という行為自体が一切ダメ、禁止されているということではありません。

たとえば、

 ・被相続人の衣服を処分した
 ・自分が相続人だと知らないまま処分してしまった
 
等といった行為は、裁判所の判例により「処分」に該当しないと判断された判例もあります。

とはいえ、相続人様自身で「これは大丈夫だろう」と勝手に自己判断をしてしまったことで、思わぬ落とし穴があることも事実です

相続放棄を検討されている場合は、原則として、被相続人の財産や遺品等には手を付けずにそのままにしておき、相続放棄の専門家にご相談されることをオススメいたします

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婚外子の格差規定削除を了承

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

ここ数か月 騒がれている婚外子の問題ですが、とうとう自民党でも格差規定を削除する方向で了承したとの報道がありました。テレビ。


これまでは自民党の保守派が反対していたために、最高裁でも違憲と判断された婚外子の格差規定を撤廃することはまだまだ時間がかかると思われていましたが、これにより今国会での婚外子格差規定の撤廃は確実となりました。

ただ一方で、戸籍については、違憲判断の対象外であるとして、自民党法務部会は戸籍法改正案については了承していないとのこと。

よって今国会では民法の改正のみにとどまり、戸籍法の改正は今後様々な施策を取りまとめながら、検討されていく方向です。

民法が改正されることにより、今後は裁判なくして、非嫡出子(婚外子)でも嫡出子と同様の相続分の主張ができることになります。

これにより、これからの相続手続きも大きく変化していきますね・・・
生前における相続対策も、より一般化していくことが予想されます。

より詳しく具体的に生前対策を検討したい、という方は、ぜひ一度 相続の専門家へご相談されることをオススメいたします

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