こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、最高裁で「婚外子の相続分を半分」と判決が出たことを受け、今度は別の裁判事件においても、婚外子の相続分を半分と認める判決がでました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、最高裁で「婚外子の相続分を半分」と判決が出たことを受け、今度は別の裁判事件においても、婚外子の相続分を半分と認める判決がでました。
先日の最高裁判決を基準に出された判決としては、初めてのものとなります。
また、今回の事件で気になる点は、婚外子となる方がそもそも認知された子ではなく、被相続人(父となる方)が亡くなった後に裁判によって婚外子と認められ、新たな相続人となった点です。
これはいわゆる「死後認知」とよばれるもので、父親であろう方が亡くなっていても、亡くなってから3年以内であれば、裁判により認知してもらうことができるのです。
死後認知に関する詳しい説明は、また明日の記事でご紹介します。
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離婚した親にも相続は関係する? ~ 相続放棄の場合 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問を紹介させていただきます。
結婚して戸籍を出たり、離婚して別の姓を名乗っていたとしても、親子の関係は変わりません。
※特別養子縁組をした場合、実親との関係は終了します。
もし幼少のころに親が離婚していて疎遠になっていても、親は親で、その関係性は変わることがないのです。
上記のような状況の場合、弟様の現相続人はお母様ですので、今後債権者は相続人であるお母様に何らかの連絡をすることが考えられます。
お母様が何もしなければ、借金はお母様が相続したこととなり、負債を負うことになります。
もしお母様が相続放棄手続きをした場合、次に相続人となるのは上記でいう「私」になりますので、お母様が相続放棄をしたと知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄手続きを行なえば、「私」は弟様の負債を背負う必要はなくなります(相続する必要がなくなります)。
相続放棄は、被相続人の配偶者や子ども、両親だけではなく、兄弟姉妹、半血兄弟姉妹、甥姪にまで発展するお手続きとなります
相続放棄をご検討されている方で、被相続人様の兄弟姉妹や甥姪の方がご健在の場合は、相続放棄の専門家に一度、ご相談いただくことをおすすめいたします。
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お客さまからのいただきもの ~ ハラダのラスク ~
あの、有名なハラダのラスクです。
久しぶりに食べましたが、変わらず美味しかったです
沢山いただいたので、また太ってしまいそうです・・・
お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます。
この度はご依頼いただき、過分なお気遣いまで頂戴し、
誠にありがとうございました
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