こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記に関する情報をお伝えします。
相続登記をして、その後の固定資産税の支払いに関してですが、
不動産を共有名義で所有することにした場合、
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
請求は共有者のうち1人が代表者として、
全額の請求書を受け取ることになります。
ただし
支払う義務があるのは、共有名義者全員です。
要するに、固定資産税の請求書は代表者1人のもとに届くが、
相続した共有者全員に納付義務がある、ということになります。
また、共有者全員が連帯納税義務を負っているので、
共有者それぞれの割合に分割して請求はされていないのが現状です。
ちなみに、代表者を選定される基準としては、以下のような基準があります。
1.物件所在地にいる方
2.市内に居住している方
3.持分が多い方
4.世帯主
5.登記簿に記載されている順位
※それぞれの市区町村によって、上記項目の優先順位が異なりますので、詳しくは不動産がある市区町村でご確認ください。
ちなみに、請求先の代表者が誰になっているのかを確認したい場合や、代表者を変更したい場合は、通常その不動産を管轄している市区町村役場や都税事務所で確認、変更ができますよ
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司法書士の報酬が高い!? ~ 登録免許税のカラクリ ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
登録免許税は、相続人自身で手続きしても、
どの専門家に依頼したとしても必ずかかる同額でかかる税金です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は不動産登記に関する情報をお伝えします。
以前から、
『 司法書士から見積もりをもらったのですが、
想定以上に高いので、相見積もりをお願いできますか? 』
というお問合わせをよくいただきます。
相続登記に限らず、不動産の売買による登記についても、
同様のお問合せが多いのですが、
実際にそういった方々から他の司法書士が出した見積書を拝見すると、大体いつも
●司法書士の報酬が高いのではなく、登録免許税が高額
という内容の見積書だったりします。
登録免許税は、相続人自身で手続きしても、
どの専門家に依頼したとしても必ずかかる同額でかかる税金です。
そのため、総額だけで判断すれば一見高額にみえますが、
実際に司法書士へ支払う報酬は大した金額ではなかったりするのです。
とは言え、実際に司法書士の報酬が、かなり高額で設定されていることもありますので、もし気になる方は、セカンド・オピニオンを求めてみるのも良いかもしれません。
お客さまからのいただきもの ~ 和ラスク ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日お手続きが終了したお客さまより、お菓子が届きました。
所員一同、お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日お手続きが終了したお客さまより、お菓子が届きました。
あの有名パティシエ辻口さんが作る、「和ラスク」というお菓子で、和三盆や北海道産醗酵バターを使用しているそうで、とても品のある甘さでした
所員一同、お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます。
この度は誠に、ありがとうございました
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