相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、ニュースで 「住んでみたい街ランキング」 が発表されました。
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取り壊した建物の登記が残っている場合 ~ 滅失登記、所有権保存登記について ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続登記について、お伝えします。
相続登記のご依頼をいただき、調査してみると、
申告内容と異なった登記がされていることがあります。
相続人様に確認してみると、
「すでに取り壊して、今は新しい建物が建っています」
という答えが返ってくることもしばしばあります。
そうした場合、以下のような登記がされていないか確認します。
取り壊した建物が登記されたままで、新しい建物が登記されていない場合、
・取り壊した建物の登記を抹消する(滅失登記)
・新しい建物の登記を新たにする(所有権保存登記)
この2つの手続きについて検討する必要があります。
滅失登記をしなければ、現状ない建物に対して固定資産税がかけられている場合もありますので、無駄に税金を支払うことになってしまいます。
新しい建物の登記(所有権保存登記)については、その建物が新たに建てられてどのぐらい経過しているのかによっても、登記しておいた方がよいのか、未登記のままでもよいのか、判断する必要があります。
※判断基準については、お近くの専門家へご相談ください。
また、これらの手続きは、職権の問題から、相続人本人か土地家屋調査士が手続きを行います。
滅失登記をしなければ、毎年新たな建物分と二重で税金を支払うことになってしまうため、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
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相続放棄手続きで戸籍が流用できない場合があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄手続きについてお送りします。
相続放棄手続きは、現相続人が相続放棄をした(認められた)後、
新たな相続人が発生する場合には、順々に相続人となった方々が
相続放棄手続きを行なっていくことになります。
※相続人同士の関係性による問題や諸事情もありますので、
必ず相続人となった方が順々に相続放棄をしなければならないわけではありません。
相続放棄はあくまで、相続人自身の意思により行う手続きです。
たとえば、以下のような状況だったとします。
●被相続人A
●現在、相続人となるのはAの配偶者と子ども2名
このような場合で、相続人全員(3名)が相続放棄をした場合、
次に新たな相続人となるのは、
↓
●被相続人Aの父母
となります。もしすでに他界されている場合は、
↓
●被相続人Aの兄弟姉妹
となります。もしこのうちすでに亡くなっている方がいる場合は、
↓
●被相続人Aの兄弟姉妹の子ども(甥姪)
となります。
もし誰も被相続人の財産(資産や負債)を相続したくない場合、
上記のように順々に相続放棄手続きを進めていきます。
相続放棄手続きの際、家庭裁判所へ提出する戸籍謄本や住民票、附票などの必要書類について、もしすでに先順位の相続人が提出している書類があれば、流用が可能なのですが、今年から、一部の家庭裁判所において、戸籍の流用ができなくなっています。
裁判所のホームページ上では、いまだ
「
※ 同一の被相続人についての相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。」と書かれていますが、流用できない裁判所があるのも事実です。
私の経験上では流用できない裁判所はまだ数少ないですが、もし、
親族一同での相続放棄手続きをご検討されている場合は、
まずはじめに、管轄の家庭裁判所へ戸籍の流用が可能かどうか、
ご確認いただくことをおすすめいたします。
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