こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の抹消登記に関する情報をお伝えします。
要するに、抵当権を抹消できたのに、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、不動産の抹消登記に関する情報をお伝えします。
相
続手続きを進めていたお客様の不動産に、抵当権がついていることはよくあります。また、実際にお客様に確認してみると、すでに抵当権を消す条件が整っている(すでに借入金を全額完済している)ことも多いです。
抵当権は、きちんと登記申請をしなければ抹消することができません。
ただ借入金を完済したからといって、自動的に消えるものではないのです
要するに、抵当権を抹消できたのに、
“面倒なので、抹消の手続きをしていなかった”
“すでに抹消されていると思って、手続きしていなかった”
“抹消できるということを知らなかった”
等と言った理由から、抵当権がついたまま放置されていたことが考えられます。
抵当権者である借入先(銀行等)によっては、
「(借金を)完済されたので、抵当権抹消に必要な書類をお送りしましょうか?」
などと言ってもらえることもありますが、みずから「抵当権を抹消したいので書類を送ってほしい」と言わないと、必要書類を送ってもらえないことも多いのが現状です
もし、被相続人様がご生前にすでに借入金をすべて払っていた(完済)のであれば、相続人という立場から抵当権者(抵当権をもっている銀行等)へ連絡をして、抵当権抹消に伴う書類をお願いすると良いでしょう
当事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談ください
被相続人の借金を調査する方法
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人に借金があるかもしれない、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人に借金があるかもしれない、
または借金があったはずだ、という場合、
どの金融機関に借金をしていたのかを確認できる方法があります。
借金をしていた先が、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等であった場合は、いわゆる「信用情報」の内容を調査・確認することで、どの機関に借金をしていたのか、相続人であれば確認ができます。
「信用情報」=ブラックリストと呼ばれることもあります。
『信用情報』については、以下の機関で情報を登録しています。
『信用情報』については、以下の機関で情報を登録しています。
・CIC
・JICC
・全国銀行協会
これらの機関に、被相続人が生前どこで借金をしていたのか、情報を開示するよう申請をすれば、調査することが可能となります。
全国にある貸金業者のほとんどは、上記のような信用情報機関に加盟しているため、お借り入れがあれば、その情報が登録されていることになります。
※信用情報機関に加盟していない業者(ヤミ金業者等)から借入れや個人間でのお金の貸し借りをしていた場合、調査することができませんので、その点ご注意ください。
情報開示請求の申請方法は、各信用情報機関によって異なりますので、各社ホームページにてご確認ください。
なお、当事務所では、被相続人様の借金調査についてもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください
預金口座がどの銀行かわからない場合の相続手続き
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、預貯金の相続手続きについてお送りします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、預貯金の相続手続きについてお送りします。
被相続人の預金口座がどの銀行にあるのか不明な場合、
まずは被相続人が居住していた周辺の銀行をまわって、口座を所有していなかったか「口座照会」を行う必要があるでしょう。
銀行名だけでもわかっていれば、その銀行に行って、支店名や口座番号、死亡時に残っていた金額を照会(残高照会)すること等は、あまり難しいことではありません。
逆に、銀行名すらわからない場合は、思い当たる銀行すべてに対して口座照会をしていくことになるので、正直とても時間やお金がかかる作業と言えます
また銀行ですので、平日の日中に窓口に行くとなると、
お仕事をされている方ではなかなか調整が難しいこともあるかと思います。
当事務所では、そうした財産調査に関しても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください
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