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相続する不動産が未登記だった場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、実際にご相談いただいた事例に基づき、
不動産登記につきご紹介させていただきます。

Q 父が亡くなり、私が自宅の不動産を相続することになりました。調べてみたところ、土地は登記されていましたが、建物については未登記でした。このような場合、どうやって相続手続きを進めればよいでしょうか?

A 状況によって異なりますが、未登記のままでも相続手続き上、問題ない場合があります。


不動産の相続手続きを進める際に、その不動産がまだ未登記であることがあります。


まず前提として、なぜ登記するかというと、第三者にその不動産の権利(所有権)を奪われないように、登記をします。

逆に言えば、第三者に所有権を奪われる恐れがないような場合であれば、未登記のまま所有し続けていても問題ない、ということです

つまり、不動産を相続する際、
その不動産が未登記であった場合には、
状況により新たに登記をするか、
このまま未登記のままで相続するかを
相続される方ご自身で判断いただくことになります。

新たに登記をする場合は、土地家屋調査士と司法書士に依頼して、不動産の
「表示の登記」、「所有権の保存登記」を行ないます。
場合によって、表示の登記はされているけど、所有権の保存登記はされていないケースも有ります。

未登記のまま相続する場合は、固定資産税の支払い名義人を
変更する必要がありますので、
東京23区内であれば都税事務所へ、
その他の地域であれば市区町村の固定資産税を扱う担当者様へ、
相続される方が必要書類を持参し申告をすれば、
支払い名義人を変えることができます。

ほか、後々相続人同士でもめてしまうことを防ぐために、未登記のまま相続される場合には、遺産分割協議書へ相続方法を記載しておくと良いでしょう。

未登記である不動産の相続手続きについては、
状況によってメリットデメリットがございますので、
一度相続の専門家、更に言えば、不動産登記に詳しい司法書士に
ご相談ください

当事務所では、未登記である不動産の相続手続きについても、ご相談を承っております。

その方のご状況にあわせて、どのようなお手続きが最適かアドバイスさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ

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お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2013年8月28日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日お手続きが完了したお客さまより、アンケートを頂戴いたしましたので、ご紹介させていただきます。

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Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 報酬費用が明確に提示されていたことと、その額がリーズナブルであったことで依頼する際に安心できました。
 また、事務所が勤務場所の近くであったことで、気軽に事務所に伺えたのも助かりました。
 それと、税理士の方を紹介戴き、その費用も比較的抑えられたことも非常に助かりました。


Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 勤務場所近くの郵便局にあったパンフをみてこちらの事務所を知りました。
 そこには、ハッキリと行う業務の説明と明確な費用が掲載されていました。
 30年ちょっと前に父が他界した際、とあるところに紹介してもらった司法書士の委託費用と比べかなり安価であったことから、早速事務所を訪問した次第です。

 事務所を訪問して、相続に関する説明を受けましたが、分かりやすく説明してもらい、また鈴木先生の人柄にも安心し、他の司法書士事務所の話を聞くこともなく、初めての訪問で早速お願いすることを決めました。

 これから、また司法書士の方にお願いするようなことがあれば、また鈴木先生にお願いしたいと思います。本当にお世話になりました。

 それと、事務所に伺った際に出して戴く飲み物も自分にとっては珍しいものがあり、それも楽しめました。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)



こちらのお客さまは、相続人様がお一人ということもあり、お手続きが全体的にとてもスムーズに進められました。

また、当事務所のお近くで勤務されていらっしゃることもあり、都度ご来所いただき、直接ご説明させていただいたり、ご事情をお伺いすることができ、こちらとしてもとてもお手続きが進めやすかったです

他の司法書士事務所等と比べていただくとよくわかるかと思いますが、当事務所では基本報酬をできるだけわかりやすく提示させていただいております。

たとえば、遺産分割協議書作成●万円、戸籍収集は請求先1つにつき●万円、などと業務内容に分けて報酬金額を精算するのではなく、

「相続手続きおまかせパック」の金額には、遺産分割協議書作成や戸籍収集、その他必要書類の収集や作成報酬も含まれています。

また当事務所でお出しするお飲物は、一部コーヒー等を除き、某有名茶店より仕入れた茶葉からお入れしているものなので、なかなか他の事務所では出てこないであろうお飲物をご用意しております

ミントティーやあまなつ烏龍など、
季節柄にあわせて種類も替えていますので、少しでもお客さまがリラックス、リフレッシュしていただける場所となれればと考えていますティーカップ

お客さまにご信任いただき、あっという間にお手続きも完了することができ、ご協力に心より感謝申し上げます。

また多々お心遣いも頂戴し、所員一同御礼申し上げます。

この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました

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中野区役所内の掲示板に載りました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先月末より、中野区役所内の掲示板に、当事務所の看板が入りました。

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中野区役所の入口に設置されています。

中野区役所周辺の地図と一緒に掲示されていて、
当事務所の場所も記されているので、探しやすいかと思います。

もし中野区役所へ立ち寄られる機会がございましたら、
是非一度ご覧いただければ幸いです

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