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お客さまの声 ~ 相続登記ご依頼のお客さまより(2013年7月26日) ~

こんばんは
続コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。


本日は、お客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。

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Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 知りあいの司法書士の方がいない為、ネットで探しました。
 さわやかで、明快な説明に、ホッとして帰宅したのを覚えています。


Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 自分達自身では、なかなか大変でスムーズにできない所をお願いし、短期間で終了できましたことをうれしく思っております。有難うございました。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→ こちらのお客様が利用されたのはこちら(相続登記)マウス

この度はご依頼いただき、アンケートまで頂戴しまして、誠にありがとうございました

こちらのお客さまは当初、被相続人様所有の不動産の相続登記をしたいということでご相談いただいたのですが、調査したところ、建物は未登記であり、相続人自身が現在居住している物件だったため、相続登記はせず、将来的な保険として遺産分割協議書を作成することとなりました。

未登記物件の場合、相続が発生したからといって、絶対に登記する必要があるかと言うと、そうではありません。他者に権利を侵害される恐れがまったくないのであれば、あえて新たに登記する必要はないのです

他者に権利を取得されるリスク回避のために相続登記をしておく方がベターではありますが、登記する際には必ず、登録免許税といった税金がかかりますし、専門家に依頼した場合は報酬も別途発生します
出費

よって、状況によっては未登記のまま代々継いでいくのも、無駄な費用や手間をかけないひとつの方法です

ただし、将来的にまた相続が発生した場合、新たな相続人同士でもめてしまうこともありますので、遺産分割協議書は作成しておくことをオススメいたします。

このお客さまにおいても、そうしたリスクは極めて低い状況のため、所有者であったお二方の相続人を確定させ、遺産分割協議書を作成し、手続きが完了いたしました。

未登記物件の相続については、専門家によって異なる回答をされるかと思いますが、お悩みでしたら、納得がいくまでいろんな専門家に意見を訊いてみるのも良いかもしれませんね

未登記物件の相続登記でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください

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外国人の方にも住基カードが発行されます。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、東京司法書士会から、日本に居住されている外国人に係る住民基本台帳カード発行等に関するお知らせが届きました。

昨年から、日本に居住する外国人の方についても、住民票が登録されることとなりましたが、今年の7月8日からは、住民基本台帳カード(いわゆる「住基カード」)についても発行をしてもらえるようになりました。

これで、外国人の方でも、日本において公的身分証が手に入ることになり、各種本人確認に伴う書類提出の際に、とても便利になるのではないでしょうか

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本日7月28日は「親子の日」です。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、7月28日は 「親子の日」 です。親子

自分や親が一定の年齢を超えると、嫌でも将来的なことを考えるのは当然のことだと思います。

日々平穏な生活を過ごしていると、なかなか現実的に考えるのは難しいかと思いますが、ひとの命には限りがあります。

これから先の自分のこと
これから先の親のこと
これから先の子どものこと

少し立ち止まってこれから先のことを見据えて考える1日もあってよいのではないでしょうか?

少しずつでも自分の意思を明確にして、将来に備えておくことをおすすめします。

当事務所では、遺言書作成について、無料相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください

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