こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際に受けたご相談をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際に受けたご相談をご紹介させていただきます。
最近、東京近郊だけでなく、北海道や九州など遠方地域からご相談、ご依頼いただくことも多く、このような質問をいただくことが増えてきました。
「相続や遺言に関することを、近くの専門家に依頼するとご近所さんに家の内情を知られてしまうのではないか・・・?」
と不安になる方も多いというのが、理由の一つとなっているようです。
と不安になる方も多いというのが、理由の一つとなっているようです。
相続や遺言に関するご相談については、遠方で直接当事務所までご来所できないお客さまについても、その方であることが確認できれば(ご本人様確認)、原則ご依頼を承ることができます。
よって、直接当事務所までお越しになることが難しい場合でも、ご遠慮なく安心してご相談いただければと思います
またもし、「遠方で行くことは難しいけれども、直接こちらまで来てもらいたい」といったご要望があれば、出張相談も実施しております。
※場所(距離)によっては、出張費用(交通費実費や日当等)がかかります。
まずはお気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
遺言書でできることは?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお送りします。
遺言書で出来ることってなんですか
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は遺言書についてお送りします。
遺言書で出来ることってなんですか
と聞かれることがあります。
遺言書で出来ることは沢山あります。
ざっと例で挙げてみましょう。
相続分の指定(誰が何を相続するかを指定する)
相続分の指定の委託(誰が何を相続するか指定する人を決める)
遺贈
遺言執行者の指定
祭祀主催者の指定(お墓などを承継する人を指定する)
遺産分割方法の指定
遺産分割の禁止(相続開始日から5年に限り分割を禁止させる)
寄付先の指定
子の認知
一般的にはこのような内容が多いです。
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます
遺言書作成は思い立ったら吉日
迷わず まずは一度、ご相談ください
また、のこされた家族に対してのメッセージとしては、「付言事項」という形でのこす事が出来ます
遺言書作成は思い立ったら吉日
迷わず まずは一度、ご相談ください
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借金と相続 ~ 実は大金が残されているかもしれません ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「借金と相続」にまつわるお話しです。 亡くなった方が、消費者金融で借金をしていたとしたら・・・
被相続人(亡くなった方)は、長期にわたって借金の返済をしていた
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、「借金と相続」にまつわるお話しです。 亡くなった方が、消費者金融で借金をしていたとしたら・・・
負債が多い = 相続放棄をしたほうがいいのかな?
そう考える人が多いかもしれません。
ところが、実は相続放棄をしなくてもいいケースもあるのです。
というより、相続することで、多額の現金が手に入る可能性もあるのです
被相続人(亡くなった方)は、長期にわたって借金の返済をしていた
被相続人の借金先は、消費者金融(銀行でない)である
このような状況下の場合、いわゆる「過払い金」が発生している可能性があります。
もし被相続人が生前に10年以上、長期にわたって借金を借りたり返したり繰り返していた場合、法律で決められた金利よりも高い金利で返済をしていたら、
「過払い金」=払い過ぎた利息があり、返してもらえる可能性があります。
この「過払い金」は、相続人が受け取れる遺産です。
消費者金融で長く取引をしていたことをご存知であれば、この可能性がないか調査してみてはどうでしょうか
当事務所では、こうしたお手続きについても承ることができます。
もし「もしかしたら・・・」とお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください