相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日はまた、Q&A方式にて、お客さまからのご質問にお答えさせていただきます。
基本的に、相続放棄をする人は、相続放棄をする前、した後ともに、被相続人(亡くなった方)の財産を処分することはできません。
自分が相続人であると認識しながら行なった財産の処分行為は、『自らが相続人として、相続をすることを認めた』ためにした行動としてとられます。
そのため、上記のようなケースでは、相続放棄が認められる可能性は、決して高くはありません。
ただし(ここからが重要です)
「自らが相続人であることを認識しながら財産を処分した場合」
については、相続放棄が認められる可能性は極めて低いのですが、
「自らが相続人であることを知らず、財産を処分してしまった場合」
については、相続放棄が認められる可能性があります。
たとえば、賃貸マンション等においては、オーナー(大家)さんや不動産管理会社等から、再三にわたって解約手続きをするよう促されたり、駐車場を使用していれば、早く出て行ってくれと強く主張されることもあります。
そうした場合、やむを得ず、言われるがままに対応してしまう事もあると思います。
その時に、相続人という立場を認識して対応するのか、ただの親族だと思って対応したのか、この違いが大きな判断の分かれ目になります。
“自分が相続人とは知らず” 財産の処分を行なった場合は、相続放棄が認められる可能性があります。
もしお悩みでございましたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
ご相談お待ちしております
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
トマトが収穫時期を迎えました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日より、当事務所のベランダにて野菜を栽培していることをお伝えしていますが、ついにミディトマトが収穫の時期を迎えました
早速もぎたてすぐのトマトを試食してみましたが、スーパーと売っているトマトと変わらず、ほんのりすっぱく甘い美味しいトマトでした
まだ青い実が沢山できているので、これから益々収穫ができると思うと、楽しみでなりません。
ただ、1つは残念ながら、近所の鳥に食べられてしまったようで・・・
残骸がかなしく残っていました
まぁ鳥に狙われるほど美味しそうにみえたんだな、と思って、今後は鳥対策にも気を配ろうと思います。
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまからのいただきもの ~ 水ようかん ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お手続きをご依頼いただいているお客さまから、水ようかんの差し入れをいただきました
和三盆を使っているためか、甘すぎずとても品があるお味でした
お気遣いに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから