こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日7月1日に、国税庁より路線価が公表されました
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昨日7月1日に、国税庁より路線価が公表されました
路線価とは、主要道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額を指します。
この金額は、相続税申告や贈与税申告の際に、不動産の評価額を計算する上での指標となるものです。
昨日公表された金額は、全国の標準宅地において平均で前年比1.8%減の金額だったようです。
ちなみに、路線価が日本一高額だったのは、東京の銀座で、1平方メートルあたり2,152万円だとのこと。
さすが銀座・・・といった額ですね。
現在不動産を所有されている方で、今後の生前対策等をお考えの方は、ぜひ一度、ご自身の不動産に関係する路線価を確認されてみてはいかがでしょうか
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非嫡出子の相続格差、判例見直しの可能性
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、こんな報道がありました。
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昨日、こんな報道がありました。
『非嫡出子相続格差、判例見直しの可能性も』
結婚していない男女間に誕生した子どもを「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子は、嫡出子(非嫡出子の逆で、結婚している男女間に誕生した子ども)の半分しか、民法上相続する権利がありません。
このことに対して、以前より「非嫡出子への差別」だと批判も多くありましたが、これまでの裁判の判例では、“嫡出子の立場を尊重するとともに、2分の1の相続分を認めることで非嫡出子を保護する”というような言及とともに、非嫡出子の相続分についても、「合憲」であるとの判断がなされてきました。
今回、7月10日に開かれる最高裁弁論において、こうしたこれまでの判例が見直される可能性があるとの報道です
この審理によって、今後の相続手続きについても、大きく変わっていきますので、判断に注目してまいりたいと思います。
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遺言書は家族へあてた最後のラブレターです。
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
このところ特に、遺言書作成のお問合せやご相談が増えています。
「あの人に最後にこう伝えたい」
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
このところ特に、遺言書作成のお問合せやご相談が増えています。
最近はテレビや雑誌でも、エンディングノートの特集などが増えているためかもしれませんね。
遺言書は、何度も書き直す方もいらっしゃいますが、一般的には一生に一度書くか書かないかといったものだと思います。
自分の今現在の財産を整理したり、誰に何をのこすかを検討する上で、自分の気持ちを整理してみたり。
いろんなことを見つめ直す良いきっかけになることは間違いありません。
時々、
「あの人には渡したくないから遺言をのこしたい」
とおっしゃる方もいらっしゃいますが、
「あの人に最後にこう伝えたい」
という気持ちで、思いをはせながらのこす遺言書のほうが、
あとにのこされたものへ訴えかけるとてつもないパワーがあり、
争族(相続について親族間で争うこと)になることを避けるという意味でも、とても効果的な遺言になります。
争族(相続について親族間で争うこと)になることを避けるという意味でも、とても効果的な遺言になります。
遺言は、自分の最後の意思を家族に伝える、最後のラブレターと言われています
この機会に一度、自分のこと、身の回りのこと、整理して考えてみませんか
ご相談は無料です。どうしようか悩んでいらっしゃる方はぜひ一度、ご相談ください
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