昨日、こんなニュースをみて驚きました。
私のご依頼者様でも、被相続人の方が養子縁組を沢山して、養子が10人以上いらっしゃったケースがあります。
その場合、戸籍収集をするだけでもかなりの時間を要しますし、
すべての相続人と連絡をとることも大変な作業となります。
また、被相続人が遺言をのこしていない場合、相続人同士でもめる可能性も非常に高くなり、遺産分割をすることも難しくなります
杉良太郎さんの場合、養子が76人、そして外国の方も多くいらっしゃるとなると・・・
万が一の時のことを考えると、少しぞっとしてしまいます。
杉良太郎さんが末永く、ご健康で過ごされることを祈るばかりです
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会ったことがない相続人への手紙
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続が発生して、自分で戸籍を収集したり、
銀行で手続きをしようとして、その時に初めて、
自分が知らない相続人が発覚することがあります。
そうした場合、すぐに連絡先電話番号を調べることは現実的に不可能ですので、現住所(住民票を置いている住所)を調べて、お手紙で連絡をとるのが一般的です
当事務所にご依頼いただいた場合もまず、お手紙をお送りするのですが、その際にお送りする書面としてはご挨拶と現状の簡単なご説明のみに留め、その方から直接当事務所へお電話でご連絡をいただいてから詳細をご説明するようにしています。
対応方法は、
依頼した専門家によって異なるかと思いますが、時々、唐突に書面を送る相手にもかかわらず、一方的に自分たちの立場や主張をする文章を送りつけるようなやり方をする方もいらっしゃるようです
私の知り合いからも、「急に “相続放棄をしてほしいから、この書面に署名捺印して印鑑証明書と一緒に返送してくれ” という書面が届いた」ということを聞き、正直びっくりしました。
急に連絡をしてきて、その上自分の主張を一方的に伝え、かつ手間をかけさせる・・・
会ったことがない方とはいえ、というか会ったことがない方だからこそ尚更、きちんと礼儀を通すことが必要なのではないでしょうか。
こうしたお手紙を送付する場合に限らず、ひとは第一印象が肝心だとよく言われていますので、最初から印象を悪くする行為は、その後の手続きにも非常に悪い影響を及ぼします。
こうしたお手紙を送付する場合はまず一度、相続の専門家、
更に言えば、きちんと礼儀が通った対応をしている専門家にご相談いただければと思います。
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恐ろしい税金導入が検討されています ~ 死亡消費税 ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、ぎょっとするような税金のニュースを目にしたので、お伝えいたします。
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