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養子を含めて子どもが76人!?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。


昨日、こんなニュースをみて驚きました。

『杉良太郎、養子新たに15人で76人のパパ!』

矢印詳しい情報はyahooニュースでマウス

杉良太郎さんは、お金を振込むだけの関係性じゃなく、父と子としての援助を望み、養子を76人にまで増やしたそうです。

私のご依頼者様でも、被相続人の方が養子縁組を沢山して、養子が10人以上いらっしゃったケースがあります。

その場合、戸籍収集をするだけでもかなりの時間を要しますし、
すべての相続人と連絡をとることも大変な作業となります。

また、被相続人が遺言をのこしていない場合、相続人同士でもめる可能性も非常に高くなり、遺産分割をすることも難しくなりますいくさ

杉良太郎さんの場合、養子が76人、そして外国の方も多くいらっしゃるとなると・・・
万が一の時のことを考えると、少しぞっとしてしまいます。

杉良太郎さんが末永く、ご健康で過ごされることを祈るばかりです

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会ったことがない相続人への手紙

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続が発生して、自分で戸籍を収集したり、
銀行で手続きをしようとして、その時に初めて、
自分が知らない相続人が発覚することがあります。

そうした場合、すぐに連絡先電話番号を調べることは現実的に不可能ですので、現住所(住民票を置いている住所)を調べて、お手紙で連絡をとるのが一般的です手紙

当事務所にご依頼いただいた場合もまず、お手紙をお送りするのですが、その際にお送りする書面としてはご挨拶と現状の簡単なご説明のみに留め、その方から直接当事務所へお電話でご連絡をいただいてから詳細をご説明するようにしています。

対応方法は、依頼した専門家によって異なるかと思いますが、
時々、唐突に書面を送る相手にもかかわらず、一方的に自分たちの立場や主張をする文章を送りつけるようなやり方をする方もいらっしゃるようです

私の知り合いからも、「急に “相続放棄をしてほしいから、この書面に署名捺印して印鑑証明書と一緒に返送してくれ” という書面が届いた」ということを聞き、正直びっくりしました。

急に連絡をしてきて、その上自分の主張を一方的に伝え、かつ手間をかけさせる・・・


会ったことがない方とはいえ、というか会ったことがない方だからこそ尚更、きちんと礼儀を通すことが必要なのではないでしょうか。

こうしたお手紙を送付する場合に限らず、ひとは第一印象が肝心だとよく言われていますので、最初から印象を悪くする行為は、その後の手続きにも非常に悪い影響を及ぼします。

こうしたお手紙を送付する場合はまず一度、相続の専門家、
更に言えば、きちんと礼儀が通った対応をしている専門家にご相談いただければと思います。

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恐ろしい税金導入が検討されています ~ 死亡消費税 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、ぎょっとするような税金のニュースを目にしたので、お伝えいたします。

「 死亡消費税 政府に並大抵でない税収増 」


先日、首相官邸で開かれた社会保障制度改革国民会議において、民間委員から、増大する社会保障費の財源のひとつとして、「死亡消費税の導入」が提案されたとのこと。

「死亡消費税」とは・・・

通常の買い物の際などにかかっている消費税が、死ぬときにも、相続財産から一定の税率を「死亡したために発生した消費税」として、“社会保障精算税”という名目でかかる税金のこと。

もし実際にこれが導入された場合、国民全員が死ぬときに必ずこの消費税を払う必要が出てきます。

また、例えば不動産しか相続財産(遺産)がない場合、不動産の評価額によっては、高額な税金が課され、預貯金がないために家を手放すことも検討しなければなりません

死亡消費税がもし導入されたら、税率5%なら50兆円、消費税引き上げ後の10%なら100兆円もの税収増になります。

これでもかと庶民から税金をむしり取っていこうとする前にまず、税金の様々な無駄遣いを何とかしてほしいと思うのは私だけでしょうか。。。

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