こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんなニュースが報道されました。
『戸籍の名前を変えて、融資詐欺。宗教法人役員ら逮捕』
僧侶になり養子縁組もして戸籍上の名前を変更し、過去の借金による履歴を隠して、住宅ローン融資金をだまし取った詐欺容疑で、宗教法人の役員らが逮捕される事件がありました。
戸籍の名前を変えるためには、家庭裁判所に許可をもらう必要がありますが、「今の名前が気に入らないから変えたい」等と言った安易な理由ではそう簡単に変えることを裁判所は認めません。
「やむを得ない事由」があることが前提となるのですが、得度(とくど)して僧侶となれば、名前を変えることを認められることがあるとのこと。
こうした事情を悪用し、自己破産をした方など、本来すでに借金ができなくなっている人の名前を変えることで、また借金をさせる手助けをしていたようです。
このような事件が発生したことで、本来戸籍上の名前を変える正当な理由がある方の手続きに支障がでないことを祈るばかりです。
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相続放棄は取消しできますか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、相続放棄についてQ&A方式にて、お伝えします。
裁判所で一旦相続放棄が認められると、その後は原則として撤回や取消しをすることができません。
後々、多額の財産が出てきたことが判明したとしても、一旦相続放棄を認められた以上、後から「やっぱり相続放棄をやめます!」ということを認めてしまうと、他の相続人や債権者に迷惑をかけ、混乱をきたすことになるからです
ちなみに、詐欺や脅迫などによって相続放棄をさせられた場合については、例外として相続放棄を取り消すことが可能です。
取り消す場合には、相続放棄をした家庭裁判所に対し、相続放棄を取り消すための申立てをします。
なお、取り消しできる期限も定められていますので、その点にもご注意ください
相続放棄はたった一度しか申請できません。
植物がこんなに大きくなりました。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年度に入ってから、新たな事業を開始したこともあり、バタバタとした日が続き、休日返上で仕事をしているのですが、そんな中、私のちょっとした癒しとなっているのが、事務所で育てている植物たちです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年度に入ってから、新たな事業を開始したこともあり、バタバタとした日が続き、休日返上で仕事をしているのですが、そんな中、私のちょっとした癒しとなっているのが、事務所で育てている植物たちです。
(きゅうりとオクラ、はつか大根など)
先日の強風で苗が倒れたりしましたが、ゴーヤにトマト、きゅうりにオクラ、などなど様々な野菜の種がこんなにも大きく成長しました。
今年の夏には沢山の野菜が収穫できるはず・・・
収穫の日を楽しみに、また明日もがんばろうと思う今日この頃です
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