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新緑の季節

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

最近、日中は汗ばむような気候がつづいていますね

ばたばたとした日々のなかで、ふと下をみてみると、朝顔が咲いていました朝顔

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去年も梅雨の時期が短く、あっという間に夏が来ましたが、今年もそうなのでしょうか

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遺言書の保管方法について ~ 公正証書遺言の場合 ~

こんばんは

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。

今日は、一昨日につづき、公証役場で公正証書として作成した遺言「公正証書遺言」の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。

星保管の方法(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言の場合、保管方法に関する心配は、一切不要です
なぜかと言うと、公正証書遺言の場合、原本が公正証書役場に保管されるからです金庫

そのため、誰かにみつかっても、書き換えられることもなく、また紛失したとしても、申請すれば謄本(原本の写し)を発行してもらえますメモ

ただ、この場合においても、どなたかに「公正証書遺言を作成した」と伝えておくべきでしょう。

そうしておけば、実際自分が亡くなった後、遺言書が見つからなかった場合でも、相続人等が公証役場に問い合わせをすれば、遺言書がどの公証役場で作成されて、どういう内容のものであったのか、遺言書の謄本を発行してもらうことができます。


当事務所では、遺言書の作成についても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

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遺言書の保管方法について ~ 自筆証書遺言の場合 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書の保管方法について、しばしば「どこに置いておいたらよいですか?」とお客さまから確認される場合があります。チェスト

今日は、自分で全文を書いて作った 「自筆証書遺言」 の保管方法等につき、いくつかお話しさせていただきます。

星保管の方法(自筆証書遺言の場合)

自分で全文を書いて作った「自筆証書遺言」を保管する場合、置き場所によっては、親族にみつかってトラブルが発生したり、紛失、偽造されたりする恐れもあります。

とは言え、念入りに隠したことによって、遺言書が相続人に発見されず、せっかくのこした最後のご意志が家族に伝わらない可能性もあります。

よってご自宅で保管される場合は、信頼できる方に遺言書の存在があること、どこに置いてあるのかを事前に伝えておくと良いでしょう。

よくあるのですが、貸金庫に不動産の権利証や遺言書を保管しておくと、まず貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要など面倒なことになるので、おすすめはいたしません。


※ただし、親族や知人に伝える場合、トラブルが発生する可能性も多く、できれば司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

明日は、公証役場で作成する「公正証書遺言」の保管方法についてお伝えします

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