こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
昨日の記事はこちらから
では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか
その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。
ん?相続放棄はしてるけど?
と思った方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をしていたとしても、遺贈の放棄手続きは別途必要です
また、遺言の内容によっては、遺贈を受けたことを知った日(遺言書の存在や内容を知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で放棄手続きをする必要があります
※遺言内容によっては、家庭裁判所で手続きをしなくても放棄できる場合があります。
遺言の内容によって、遺贈の放棄手続きは異なりますので、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください
相続放棄をしても財産を受け取れる? ~ 遺贈について ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
少しややこしいのですが、
“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。
つまり上記ご相談者様の場合、
相続人としての立場は放棄した
遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた
つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです
よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。
逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。
この手続きについては、また明日詳しくお伝えします
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
お客さまからのいただきもの ~ 涼菓子 ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お手続きが完了されたお客さまより、涼菓子をいただきました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お手続きが完了されたお客さまより、涼菓子をいただきました。
最近、日中暑い日が続いていたので、冷たく冷やして、所員一同涼みながら、美味しく頂戴いたしました。
この度はお心遣いをいただき、誠にありがとうございました
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから