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相続放棄をしても借金を背負う? ~ 遺贈の放棄について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事のつづきです。


昨日は、「相続放棄をしても、遺贈であれば財産を受け取れる」とお伝えしました。
→ 昨日の記事はこちらから

では逆に、「とにかく財産は何もいらない」という方はどうしたらよいでしょうか


その場合、遺贈の放棄手続きをする必要があります。

ん?相続放棄はしてるけど?
と思った方もいらっしゃるでしょう。


相続放棄をしていたとしても、遺贈の放棄手続きは別途必要です


また、遺言の内容によっては、遺贈を受けたことを知った日(遺言書の存在や内容を知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で放棄手続きをする必要があります

※遺言内容によっては、家庭裁判所で手続きをしなくても放棄できる場合があります。

遺言の内容によって、遺贈の放棄手続きは異なりますので、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください

相続放棄をしても財産を受け取れる? ~ 遺贈について ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、お伝えします。

Q 先日母が亡くなり相続放棄をしたのですが、その後遺言書がみつかり、私に全財産のうち半分を相続させる、と書いてありました。
その場合、相続放棄をしても受け取れるのでしょうか?

A はい、受け取ることが出来ます。


少しややこしいのですが、

“相続放棄をした” というのは、あくまで相続人としての権利を放棄した、ということです。

つまり上記ご相談者様の場合、

 ① 相続人としての立場は放棄した
 ② 遺言による遺贈(亡くなったことによる贈与)を受けた

つまり、相続人としての立場は放棄したけれども、被相続人の遺言により、別途、遺贈を受けたため、相続人としてではなく、受贈者(贈与により財産を受ける人)として財産を受け取ることができる、ということです

よって、このような場合は、遺言によって被相続人の財産を受け取ることができます。

逆に、「財産は何もいらない」ということであれば、受贈者という立場から、放棄手続きをする必要があります。

この手続きについては、また明日詳しくお伝えします

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お客さまからのいただきもの ~ 涼菓子 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、お手続きが完了されたお客さまより、涼菓子をいただきました。

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最近、日中暑い日が続いていたので、冷たく冷やして、所員一同涼みながら、美味しく頂戴いたしました。

この度はお心遣いをいただき、誠にありがとうございました

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