こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ごく稀ではありますが、遺産分割をした後に、被相続人の遺言書が出てくるような場合があります。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ごく稀ではありますが、遺産分割をした後に、被相続人の遺言書が出てくるような場合があります。
そのような場合、どうしたら良いでしょうか?
そのような場合は原則、遺言書の内容に従う必要があります。
そのため、遺産を各相続人で分けてから何年も経過していたとしても関係なく、遺言の内容に基づいて、再度遺産分割をやり直す必要があります。
ちなみに、遺言には時効がありませんので、遺産分割後何年経った後でも、遺言内容は有効です。
ただし
遺言が後から出てきたからと言って、必ずその通りに遺産を分けないとだめ、ということではありません
相続人全員が遺産分割のやり直しを希望しないのであれば、遺言に基づかない分割方法でも問題ないのです。
後から出てきたからと言って、「必ずやり直しが必要」ではないので、その点はご安心ください。
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相続放棄をしたら遺族年金はもらえない?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もまた実際にいただいた事例に基づき、ご説明させていただきます。
相続放棄をしても、遺族年金は受け取ることができます
それは、法律によって遺族が受給する権利があるとして定められているためで、受け取る方の固有の権利であるとの考えから、相続放棄をしても受け取ることができるのです
また、生命保険金についても、契約上受取人として指定されていた方が受け取る場合に限り、相続放棄をした方でも受け取ることができます
なかには、「私は相続放棄をしたから受け取れないんだ」と決めつけて、請求をしない方もいらっしゃるようですが
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
きちんと法律でも決められた権利ですので、気兼ねなく、受給の申請を行なってください。
なお、受給の申請に必要な書類については、お近くの年金事務所または年金相談センターへご相談ください。
当事務所の「相続おまかせパック」はこうした申請にかかる書類の準備もお手伝いします!
お客さまからのいただきもの ~ パイポルト ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お客さまから「はい、今日のおやつ」といただいたお菓子をご紹介します(笑)
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お客さまから「はい、今日のおやつ」といただいたお菓子をご紹介します(笑)
中野駅前にある、文明堂さんの洋菓子「パイポルト」です
今は期間限定で、マンゴー味も出ているようです
中野駅前にあるので、文明堂さんのお菓子はよくいただいているのですが、どれも間違いなく美味しいので、さすが老舗和菓子店だなぁ、と納得してしまいます。
お客さまのお気遣いに、心より感謝申し上げます
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