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ドリンクメニューが変わります! ~2013年4月より~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

また月が変わりますので、ドリンクメニューを一部変更いたしました。

今月は、春のおもてなし、ということで 「さくら茶」をメニューに入れました*さくら*

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塩漬けの八重桜が入ったお茶です。
塩漬けなので、昆布茶のような塩気があります。

器の中に桜が入っているので、見た目もとても上品ですね
桜咲く

さくら茶は「桜湯」とも呼ばれるそうで、結婚式など縁起のいいお茶だそうです。

こちらは数量限定なので、なくなり次第、また別のものに変更します。
もし当事務所へお越しの方は、ぜひお試しください

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孫への教育資金贈与は非課税扱いになります(時限措置)

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今、生前贈与対策のひとつとして、「祖父母から孫への教育資金贈与」が注目されています。

来月4月から、国の時限措置として、「祖父母から孫への教育資金贈与が非課税になる」からです。

信託各社は来月から続々と新商品として、“教育資金贈与信託”を発売します。

金額も1500万円までと高額ですので、今後相続税がかかる対象者が多くなることを考えると、生前に行える相続税対策の一貫として検討する余地はありそうですね。

簡単にどういったものなのか、図解したものを添付しますので、ご参照ください↓
※図をクリックすると拡大して見られます。

孫への教育資金贈与の流れ

ただし、もちろんデメリットもありますので、各個人の状況にあわせた判断をしていただければと思います

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相続における「代償分割」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

被相続人がのこした財産(遺産)について、預金等は少ないが不動産があり、かつ相続人が複数名いる場合、「代償分割」という遺産分割方法があります。

丸 『 代償分割 』 (だいしょうぶんかつ) とは

「代償分割」とは、相続人のうちどなたかが代表して不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して、自らの預金を崩すなどして現金を渡す方法を言います。

代表で1人が相続するから、本来平等に分割する分については現金で支払ますよ、ということですね。

代償分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。

<代償分割をするメリット>
 ・不動産を手放す必要がない
 ・ほぼ公平に分配されるため、後々もめにくい

<代償分割をするデメリット>

 ・不動産を取得する相続人が、それなりの現金を用意する必要がある


この分割方法による一番の問題はやはり、デメリットにも書いたとおり、相続する方がある程度の現金を用意する点にあります。

手元に他の相続人に渡せるだけの現金があれば問題ないのですが、不動産の価格によっては多額の現金が必要になります金

またこの方法をとる場合、相続人同士が納得しさえすれば、不動産の価格にとらわれずに済みます。

たとえば、不動産の価格が1千万円だとして、法定相続人が2名いたとします。そのうち1名が不動産を相続した場合、一方の相続人に法定相続分の500万円を必ず渡さなければいけない訳ではありません。

相続人同士がお互い納得していれば、100万円でも良いですし、逆に600万円でも、0円でも良いのです

あくまで、相続人間で話し合った結果の金額であり、目安として法定相続分の割合がある、とお考えいただければと思います