相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きにおいて、被相続人が不動産(土地)を所有していた場合、その土地を相続人間で分ける方法の一つとして、「分筆」を行なうことがあります。
『 分筆 』 (ぶんぴつ) とは
「分筆」とは、ひとつ(一筆)の土地をふたつ(二筆)以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ別々の土地、独立した土地にすることを言います。
たとえば、分筆する前は土地の地番が「12」だったとします。
この土地を分筆すると、
「12-1」「12-2」
というように、枝番がついて別々の土地、という扱いになるのです。
では相続において、どういった場合にこうした分筆をするかというと
・土地の一部を売却したい場合
・土地を相続人それぞれで分けたい場合
といったケースに、分筆することがあります。
なお、相続手続きにおいて分筆することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<分筆をするメリット>
・土地を手放す必要がない
・土地を公平に分配できるので、後々もめにくい
・土地の評価額を下げることにより節税対策になることがある(分筆内容による)
<分筆をするデメリット>
・土地の評価額が下がってしまうことがある(分筆内容による)
・分筆するために費用がかかる
土地の評価額を下げてしまうことは、相続税を考えるとメリットにもなるし、その後売却することを考えるとデメリットにもなるということです。
不動産の遺産分割方法について迷われている方は、その方のご状況にあわせたご提案をさせていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は何度でも無料となります
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相続における「換価分割」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日もひきつづき、遺産分割の方法のひとつ、「換価分割」についてご説明いたします。 『 換価分割 』 (かんかぶんかつ) とは
換価分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない資産(例えば、不動産や株式など)を売却したりすることで現金化し、相続人間で分配する遺産分割方法を指します。
換価分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<換価分割をするメリット>
・現金化するため、各相続人同士明確な遺産分割ができ、後々のトラブルになりにくい。
・現金化する際にかかる手数料等による節税対策ができる。
<換価分割をするデメリット>
・不動産や株式等を手放さなければならない。
・売却による譲渡税や手数料等が発生する。
換価分割は、相続人同士がもめてしまってなかなか解決する方法が見いだせない場合、不動産の利用価値がない、持っていてもしょうがない、現金化したい等の場合に使う方法です。
遺産分割は様々な方法がございますので、また別の分割方法について、後日お伝えさせていただきます
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相続における「共有分割」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日から数日間は、遺産分割方法について、いくつかご紹介させていただきます。
本日はまず、「共有分割」についてです。
『 共有分割 』 (きょうゆうぶんかつ) とは共有分割とは、被相続人の財産のうち、現金化できない不動産について、相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行ない、遺産分割する方法を指します。
共有分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<共有分割をするメリット>
・不動産を手放す必要がない。
<共有分割をするデメリット>
・不動産の管理等をめぐり、後に共有している相続人同士でもめることがある。
・不動産を売却、賃貸する場合、共有している相続人全員の合意が必要になる。
共有分割は、相続人同士が今後もめる可能性が極めて低い場合によく利用されています。
ただ、共有者各自が今後同じようにお亡くなりになられた場合、また相続が発生し、どんどんと共有名義の相続人が増えていくことを考慮すると、できるだけお一人の名義にしておいたほうが良いのではないか、とも思います。
遺産の分割方法について迷われている方は、その方々の状況にあわせたご提案をさせていただきますので、ぜひ無料相談をご活用ください
明日は、相続における「換価分割」ついて、お送りします
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