こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
被相続人がのこした財産(遺産)について、預金等は少ないが不動産があり、かつ相続人が複数名いる場合、「代償分割」という遺産分割方法があります。
『 代償分割 』 (だいしょうぶんかつ) とは
「代償分割」とは、相続人のうちどなたかが代表して不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して、自らの預金を崩すなどして現金を渡す方法を言います。
代表で1人が相続するから、本来平等に分割する分については現金で支払ますよ、ということですね。
代償分割をすることによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
<代償分割をするメリット>
・不動産を手放す必要がない
・ほぼ公平に分配されるため、後々もめにくい
<代償分割をするデメリット>
・不動産を取得する相続人が、それなりの現金を用意する必要がある
この分割方法による一番の問題はやはり、デメリットにも書いたとおり、相続する方がある程度の現金を用意する点にあります。
手元に他の相続人に渡せるだけの現金があれば問題ないのですが、不動産の価格によっては多額の現金が必要になります
またこの方法をとる場合、相続人同士が納得しさえすれば、不動産の価格にとらわれずに済みます。
たとえば、不動産の価格が1千万円だとして、法定相続人が2名いたとします。そのうち1名が不動産を相続した場合、一方の相続人に法定相続分の500万円を必ず渡さなければいけない訳ではありません。
相続人同士がお互い納得していれば、100万円でも良いですし、逆に600万円でも、0円でも良いのです
あくまで、相続人間で話し合った結果の金額であり、目安として法定相続分の割合がある、とお考えいただければと思います