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中野通りの桜が満開です

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

当事務所があるビル沿いの中野通りの桜が満開となりました
桜

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中野駅からつづく桜並木には、思わず足を止めたくなる方が多いようで、ここ数日、立ち止まって写真を撮っている方を多く見かけます。

中野駅から歩いて15分ほどのところにある「新井薬師公園」では、毎年桜まつりが行われるのですが、今年は4月5~7日に開催されるとのこと。

その頃にはすっかり桜も散って、葉桜になっているかもしれないですね

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相続手続きの各種期限にご注意ください!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

このところ、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてからの相続放棄について、相続税申告の期限10ヶ月ギリギリの相続手続きについて、など、期限に追われるご相談、ご依頼が急増しております。

相続にまつわる期限として、代表的なものを挙げると、以下2つの期限があります。

● 相続放棄
 
→ 相続権が発生していることを知った日から3ヶ月以内

● 相続税申告
 
→ 相続が発生(被相続人死亡)してから10ヶ月以内

期限ギリギリ、または期限を過ぎてしまっている方のお話しをお伺いすると、

 ・そもそもそうした制度や期限があること自体知らなかった
 ・期限があるのは知っていたが、バタバタしていて出来なかった
 ・自分で出来ると思ってがんばったが、出来なかった
 ・手続きをする必要がないと思っていた

など、皆さまそれぞれにご事情があるようです。

どんなご事情があるにせよ、期限は期限。

法律できちんと決められているものなので、原則どんなご事情があるにせよ、期限を過ぎたお手続きには、それなりのお金や手間等、本来であればかからないものがかかってきます。出費

※相続放棄に関しては、期限を過ぎていても、ご状況により相続放棄出来る場合があります! →2 詳しくはこちらへマウス

法律というのは、知らなければ大抵の場合で、損をするものです
逆に知ってさえいれば、法律を利用して得をすることもできます


知らなかったからと言って、お役所は見逃してはくれません。
事情があったからと言って、こちらの事情を考慮する、なんてことは、相続手続きにおいてはまずない、と言っても過言ではありません。

当ブログをご覧くださった皆さまは、どうか法律によって損をなさいませんように。

はじめての相続でご心配、ご不安な方はぜひ当事務所の無料相談をご活用ください桜咲く

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相続における「特別養子」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事「普通養子」につづいて、「特別養子」についてご説明いたします。

→昨日の記事「普通養子」についてマウス

以下、昨日と重複しますが、念のため

「養子縁組」には、2種類あります。
1つは昨日ご紹介した「普通養子縁組」、もう1つは本日ご紹介する「特別養子縁組」です。

丸 『 特別養子 』 (とくべつようし)とは

「特別養子」とは、「特別養子縁組」によって養子とされた子どものことを指します。
「特別養子縁組」とは、実の親との親子関係を終了させ、新たに第三者と親子関係をつくる縁組のことをいいます。親子

要するに、実の親との親子関係も残る「普通養子縁組」とは違い、特別養子となった子どもは、法律上、実の親とは離縁し、養親と実の親子関係に準じた関係性になる、ということです。

特別養子は、養子縁組をした日(戸籍に登録された日)から、養親の実の子どもと同じ身分を取得します。

よって、その日から実の子どもと同じく、養親が亡くなった場合は、法定相続人という立場にたつのです。
逆に、特別養子となった場合、実の両親が亡くなっても法定相続人にはなれません

また、普通養子との違いとして、税法上において、『法定相続人の数に入れることができる特別養子の数』の制限はありません。

以上、2日間にわたって、養子に関するご説明をさせていただきました。
養子が含まれる相続手続きは、含まれていない手続きと比較して、少し複雑な手続きとなる場合があります。
相続手続きを進める上でお悩みがございましたら、ぜひ一度無料相談をご利用ください

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