こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
このところ、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてからの相続放棄について、相続税申告の期限10ヶ月ギリギリの相続手続きについて、など、期限に追われるご相談、ご依頼が急増しております。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
このところ、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてからの相続放棄について、相続税申告の期限10ヶ月ギリギリの相続手続きについて、など、期限に追われるご相談、ご依頼が急増しております。
相続にまつわる期限として、代表的なものを挙げると、以下2つの期限があります。
● 相続放棄
→ 相続権が発生していることを知った日から3ヶ月以内
● 相続税申告
→ 相続が発生(被相続人死亡)してから10ヶ月以内
期限ギリギリ、または期限を過ぎてしまっている方のお話しをお伺いすると、
・そもそもそうした制度や期限があること自体知らなかった
・期限があるのは知っていたが、バタバタしていて出来なかった
・自分で出来ると思ってがんばったが、出来なかった
・手続きをする必要がないと思っていた
など、皆さまそれぞれにご事情があるようです。
が
どんなご事情があるにせよ、期限は期限。法律できちんと決められているものなので、原則どんなご事情があるにせよ、期限を過ぎたお手続きには、それなりのお金や手間等、本来であればかからないものがかかってきます。
※相続放棄に関しては、期限を過ぎていても、ご状況により相続放棄出来る場合があります! 詳しくはこちらへ
逆に知ってさえいれば、法律を利用して得をすることもできます
知らなかったからと言って、お役所は見逃してはくれません。
事情があったからと言って、こちらの事情を考慮する、なんてことは、相続手続きにおいてはまずない、と言っても過言ではありません。
※相続放棄に関しては、期限を過ぎていても、ご状況により相続放棄出来る場合があります! 詳しくはこちらへ
法律というのは、知らなければ大抵の場合で、損をするものです
逆に知ってさえいれば、法律を利用して得をすることもできます
知らなかったからと言って、お役所は見逃してはくれません。
事情があったからと言って、こちらの事情を考慮する、なんてことは、相続手続きにおいてはまずない、と言っても過言ではありません。
当ブログをご覧くださった皆さまは、どうか法律によって損をなさいませんように。
はじめての相続でご心配、ご不安な方はぜひ当事務所の無料相談をご活用ください
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