こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、公正証書遺言に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、公正証書遺言に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『公正証書遺言をデジタル保存する取り組みを開始』
東日本大震災で、宮城県石巻市の公証役場にも、津波が到達したという経験から、遺言を災害から守るための対策として、今月4月から、遺言書をスキャンし、デジタル保存する取り組みが全国の公証役場で始まったそうです。
公証役場で作成する公正証書遺言の種類は、原本、正本、謄本と3種類あります。
正本と謄本は、遺言書作成当日に遺言者に交付されますが、原本(遺言者と証人が署名捺印したもの)は公証役場で保管されています。
その大切な原本が紛失や天災等でなくなってしまった場合、万一、遺言者が亡くなって相続が発生した場合、相続人が遺言内容を確認するために、公証役場で写し(謄本)を発行してもらいたくても、できなくなってしまうのです
これまでデータ保存されていなかったというところも、正直遅いのかなと感じてしまいますが、これで今後はより安心して、遺言書の作成ができますね
これまでデータ保存されていなかったというところも、正直遅いのかなと感じてしまいますが、これで今後はより安心して、遺言書の作成ができますね
当事務所では、公正証書遺言や自筆証書遺言のご相談、ご依頼を承っております。
どうしようかな、と迷っている方もぜひ一度ご相談ください
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お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2014年3月10日) ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続きが完了したお客さまよりいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
クリックすると拡大して見ることが出来ます。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまからは、被相続人様の相続人様が亡くなられている状態、つまり二次相続が発生している不動産の名義変更手続きを含む、相続手続きのご依頼をいただきました。
不動産を所有している方が亡くなってすぐに名義変更手続きをせず、その間に次の相続が発生してしまっている場合、二次相続となり、不動産の名義変更手続きが、通常の相続の場合よりも複雑となります。
具体的には、収集すべき戸籍の数も多くなったり、遺産分割協議書の内容がとても複雑となるため、正直、私どものような登記の専門家である司法書士へご依頼いただかないと、ご自身ではなかなか手続きを進めるのは難しいかと思います。
上記お客さまの場合は、相続人皆さまにご協力をいただき、とてもスムーズに手続きを進めることができました
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました
なお、当事務所では、二次相続が発生している相続手続きについても、ご相談を承っております。
是非お気軽にご相談ください
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実親が不同意でも特別養子縁組が成立します。
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、特別養子縁組について、以下のような報道がありました。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、特別養子縁組について、以下のような報道がありました。
『実親が不同意でも特別養子縁組が成立』
まず、特別養子縁組について説明すると、特別養子縁組は、一般的に縁組されている普通養子縁組とは違い、実親との戸籍上の関係を断ち切り、養親とのみ親子関係を成立させる縁組の方法です。
実の親子関係をなくすため、家庭裁判所が認める場合しか、特別養子縁組は成立しません。
また、原則、実親による虐待等の例外を除いて、特別養子縁組の手続きをするには、実親の同意も必須です。
ところが、先日、宇都宮家庭裁判所で行われた家事審判では、実親による虐待や同意もない上で、特別養子縁組を認める決定を下しました。
異例の決定となった理由は、以下のとおりです。
“出生直後から7年間、実親は子どもとの交流はもとより、経済的支援もなく、すべて養親となった夫婦に任せていた。
子どもの利益を著しく害する状況であり、(養親と)新たな親子関係を築くことが、子どもの福祉のためである”
要するに、育てる意思がまったくない実親の同意は必要なく、何よりも子どもの未来を考えた上での結論、ということです。
育児放棄、虐待等の報道も相次ぐ昨今ですので、今後もこうした手続きが多く行われていくのかもしれませんね
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