実親が不同意でも特別養子縁組が成立します。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、特別養子縁組について、以下のような報道がありました。



『実親が不同意でも特別養子縁組が成立』


まず、特別養子縁組について説明すると、特別養子縁組は、一般的に縁組されている普通養子縁組とは違い、実親との戸籍上の関係を断ち切り、養親とのみ親子関係を成立させる縁組の方法です。

実の親子関係をなくすため、家庭裁判所が認める場合しか、特別養子縁組は成立しません。

また、原則、実親による虐待等の例外を除いて、特別養子縁組の手続きをするには、実親の同意も必須です。

ところが、先日、宇都宮家庭裁判所で行われた家事審判では、実親による虐待や同意もない上で、特別養子縁組を認める決定を下しました。

異例の決定となった理由は、以下のとおりです。

“出生直後から7年間、実親は子どもとの交流はもとより、経済的支援もなく、すべて養親となった夫婦に任せていた。

子どもの利益を著しく害する状況であり、(養親と)新たな親子関係を築くことが、子どもの福祉のためである”

要するに、育てる意思がまったくない実親の同意は必要なく、何よりも子どもの未来を考えた上での結論、ということです。

育児放棄、虐待等の報道も相次ぐ昨今ですので、今後もこうした手続きが多く行われていくのかもしれませんね

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから