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生前にできる相続対策③ ~ 預貯金一覧表を作りましょう ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、今日も引き続き、生前に簡単にできる相続対策について、お送りします。
→ 第1回 「預金口座は3つ以内」はこちらマウス
→ 第2回 「同一銀行の口座は1つに」はこちらマウス
→ 番外編「預金口座をまとめる際の注意点」はこちらマウス

相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。

たとえば、通帳が1冊みつかったとしても、もしかしたらその銀行で他の口座もあるかもしれません。

そのような場合、大抵の銀行では、1つ判明している預金口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等と教えてもらえますが、なかには教えてくれない不親切な銀行もあるのが現状です(単なる嫌がらせにしか思えません・・・)

その場合、相続人様が把握している預金口座は相続手続きが進められますが、把握できていない預金口座は手続きが進められません
つまり、その預金口座は、いわゆる休眠口座になってしまうのです!
→ 休眠口座とは?マウス

ではそのような場合、どうしたらよいのでしょうか
こちらについては・・・また明日詳しくお伝えします

自分の口座を休眠口座にせず、きちんと相続人に相続してもらうためには、自分自身で、自分が所有している金融機関および預金口座情報(支店名や口座番号等)を一覧表にしてまとめておくことが大切です
そうすることで、相続人に余計な負担をかけずに済むのです

ちなみに、当事務所にご依頼いただいたお客様には、当事務所製作『未来へつなぐエンディングノート』をお渡ししていますので、こちらで預金情報一覧をまとめることができます

こちらは預金一覧表を作るばかりではなく、いざという時相続人が被相続人に関する様々な細かい情報を知ることができる、大切な資料になるでしょう。

当事務所では、生前贈与等のご相談も承っておりますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください

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【補足】→生前にできる相続対策① ~ 預金口座は3つ以内 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

一昨日より、生前にできる相続対策についてお送りしていますが、一昨日の記事『預金口座は3つ以内』について、1点お伝えしていないことがあります。

  →一昨日の記事『生前にできる相続対策~預金口座は3つ以内~』マウス

それは、「ペイオフ」についてです。

ペイオフとは・・・

預金保険制度とよばれる制度を指します。Yen
これは、

1.当座預金や利息の付かない普通預金等(いわゆる決済用預金)については全額保護の対象

2.定期預金や利息の付く普通預金等(通常よく使われている一般預金等)は、預金者1人につき、1つの金融機関ごとに、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の対象

とされている制度です。
たとえば、A銀行が破たんしたとします。
そのA銀行に全財産を預けていたとしたら・・・
もし上記制度(ペイオフ)がなければ、その方は途端に一文無しになってしまいます

そのような事態を防ぐために、できた制度です

一般の方は通常、上記2にあたる、利息がつく普通預金または定期預金を利用されていることがほとんどなので、1つの金融機関につき1,000万円までは保証されている、と覚えておくとよいでしょう

元本1,000万円までと破綻日までの利息等を超える部分は、破たんした金融機関に残っている限りの財産状況によって支払う金額が決まります。そのため、一部支払ってもらえない可能性もあります。

そのため、『生前にできる相続対策』のため、預金口座をまとめる際は、この点についても念頭におきながらまとめられると良いでしょう

なお、ペイオフ(預金保険制度)についての詳細は、下記金融庁のホームページをご参照下さい。

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生前にできる相続対策② ~ 同一銀行の口座はひとつに ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も昨日に引き続き、生前にできる相続対策についてお送りします。
 → 昨日の記事「預金口座は3つ以内」はこちらへマウス

昨日の記事とも関連するのですが、被相続人様ののこした預金口座で、同じ金融機関にいくつもの口座をお持ちの方がいらっしゃいます。

たとえば、みずほ銀行のA支店、B支店、C支店・・・と、同じ銀行でも複数の支店で口座を持っていたとします。

このような場合の相続手続きは、同じ銀行なので一度でできるのですが、提出する一部書面が、支店の数分だけ必要となります。

そのため、相続人となる方は、必要事項を書いたり捺印しなければならない書面が支店の数分だけ多くなるのです。

『たった数枚ならいいじゃないか』

そう思われる方もいるでしょう。でも、たった数枚、されど数枚
現代人はほとんど手書きする機会がなくなったので、1枚の書面を仕上げるだけでも、それも高齢になればとても大きな負担となるのです

同じ銀行の口座で、ほとんど利用していない口座はありませんか

忘れないうちに一度預金口座の整理をされてはいかがでしょうか

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