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生前にできる相続対策① ~ 預金口座は3つ以内 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続業務を行なっているからこそわかることですが、生前にだれでも簡単にできる相続対策がいくつかあります。
本日まず一つめとしてお伝えしたいこと、それは

『 預金口座をまとめましょう 』

ということです。
相続人様からご依頼をいただく場合、被相続人様が所有されていた預金口座がいくつあったか確認するのですが、多い方になると、10行以上の金融機関で口座をお持ちだったりします。
その場合、10行以上の金融機関から、相続手続きで必要な書類を取り寄せなければなりません。
10行もの機関から集めるとなると、集めるだけでも結構な時間と手間がかかります

またその10行の金融機関それぞれにおいて、必要となる書面が異なります

10行それぞれで、どのような書面を提出する必要があるのか、それを1行1行確認する作業だけでも、相当な時間を要します。
更には、相続人様各自が必ず自筆で書かなければならない書類も多く、10行あればその分書面は10倍ある、と言えます


よって、生前にできる相続対策・・・
要するに、後にのこされる相続人の苦労を少しでも軽減するためにも、預金口座は少数でまとめるべきでしょう。
目安としては、『預金口座は、多くて3つまで』としたら良いかと思います


いくつもあちこちに預金口座を持っていらっしゃる方は、よく利用している口座を3つ以内に絞ってみてはいかがでしょうか?
また明日も、簡単にできる「生前にできる相続対策」をお送りいたします。

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死亡保険金への相続税を軽減へ?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日当ブログでも、相続税の課税対象者拡大に関する報道をお伝えしましたが、今後は死亡保険金にかけられる相続税について、軽減される見込みとの報道がなされました。

『死亡保険金への相続税を軽減へ』

政府与党は、世帯主が亡くなった際に、配偶者や子どもが受け取る死亡保険金にかかる相続税を軽減する方針を固めたとのこと。

つまり、夫が病死等で亡くなられた場合、のこされた妻や子どもを支援するために相続税を軽減する(母子家庭に配慮する)、そうです。

軽減率もまた大きく、下記のように変更する案が出ているそうです。

(現行)
法定相続人1人につき×500万円まで非課税
(変更案)
法定相続人1人につき×1000万円まで非課税

法定相続人が妻と子ども3人(計4人)だとすると、
(現行)
法定相続人4人×500万円=2000万円まで非課税
(変更案)
法定相続人4人×1000万円=4000万円まで非課税

2000万円も非課税枠が拡大されます

あくまで検討している段階なので、今後どうなるかわかりませんが、実際にこのような法案が実施されるとなれば、保険金を使っての相続税対策もより重視して考える必要がありそうですね

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相続手続きと一緒に家系図作成はいかがですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、家系図作成のご案内をさせていただきます

相続手続きでせっかく戸籍を何通もたどって集めたのですから、それを活かして代々受け継ぐことができる家系図を作成してみてはいかがでしょうか?

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当事務所では、家系図作成についても、ご依頼を承っております。

もちろん相続手続きとご一緒にお申込みできますし、家系図作成のみのご依頼でも大丈夫です

当事務所の『相続手続きおまかせパック』とあわせてご依頼いただく場合に限り、特別料金でご案内差し上げておりますので、詳しくお知りになりたい方は一度、当事務所までご連絡ください

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