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お客さまの声 ~ 相続おまかせパックご依頼のお客さまより ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、当事務所の『相続手続きおまかせパック』をご利用いただき、全手続きが終了したお客さまより、完了後アンケートをいただきましたので、ご紹介させていただきます。

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Q お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
A 自分一人でやっていたら本当に大変だったなと思います。

Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 手続きがたくさんあり、それを咀嚼するだけの時間がなかったので分かりやすくまとめていただけたのが良かったです。私が頼んでも融通のきかない事も通りやすくなった事もよかったです。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 今回お頼みできて本当によかったです。最後まで本当にありがとうございました。

---------------(以上、アンケート内容引用)

 → こちらのお客さまが利用された『相続手続きおまかせパック』詳細はこちらマウス

こちらのお客さまは、生後まもないお子様がいらっしゃる方で、なかなかお出かけもままならないご様子だったので、基本的にはご自宅訪問をさせていただき、ご説明等させていただきました。

また、被相続人様は様々な種類および機関の財産をお持ち(約10機関)だったので、お一人ですべてのお手続きをされたら・・・どんなに早くても1年以上はかかったのではないでしょうか?

地銀や組合系の金融機関、保険も多く、『うちは郵送対応してません。すべて窓口まで直接来て下さい
』なんていわれる金融機関もあり、何度も事情説明や担当者と話し合いを重ねて、なんとか郵送対応で手続きすべてを進めさせていただいた、という金融機関もありました

当事者間では融通のきかないことでも、専門家として間に立たせていただくことで、融通がきく場合もあるのです

もし相続手続きに行き詰ってしまった・・・なんて方はぜひ一度無料相談をご利用ください

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夜間や土日でも戸籍や住民票、印鑑証明書の取得が可能です

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

「役所は平日17時までしか開庁していない」

というのが、日本人の一般常識としてありますが、最近では一部役所において、夜間や土日でも開庁している役所があるのをご存知でしょうか?

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ちなみに当事務所からほど近い中野区役所では、

・火曜日の夜8時まで
・日曜日の午前9時~午後4時まで

が、特別に時間延長および休日窓口として対応しています。

もちろん、すべての部署が仕事をしているわけではないので、利用できるサービスは限られています。

ちなみに、相続手続きで必要な戸籍謄本や住民票の写し、印鑑登録証明書などは、上記利用できるサービスの中に含まれています

平日お仕事をされていて、なかなか役所に行く時間がない方にはとても便利なサービスですよね。

役所でもこのようなサービスを始めたのですから、そろそろ銀行等金融機関ももっとサービス向上を目指してほしいなぁ・・・と、個人的には願っています

なおこうした開庁時間延長や休日窓口対応サービスは、中野区役所だけではなく、新宿区役所、品川区役所、目黒区役所等、多くの役所で始まっているようです。
もしご自身の役所はどうなのかお知りになりたい場合は、直接役所のホームページまたはお電話にてお問合せください。

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同じ銀行で預金口座がいくつあるのかわからない時

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は昨日の記事で少しお話しした、
『どの銀行にいくつ口座を持っているかわからない場合』
の対処方法について、お伝えします。
 → 昨日の記事はこちらからマウス

昨日の記事でも書きましたが、相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。

たまたま、被相続人の遺品を整理していた時に通帳があったから、その銀行に口座があることを知った、だけどその口座以外については情報が何一つない。
そのようなケースは結構多くあります。

そのような場合、多くの銀行では、1つでも判明している預金口座があれば、その口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等とこちらが把握していなかった口座等についても教えてもらえます。

ところが、なかには「他にも口座をお持ちですが、その情報はお伝えできません」と、頑なに教えてくれない不親切な銀行もあります

主に●●組合系の金融機関等でこのような対応が多いのですが、その場合、相続人様が把握している預金口座以外は相続手続きが進められず、その手続きを進められない預金口座は、俗に言う “休眠口座” になってしまうのです!
 → 休眠口座とは?マウス

ではそのような場合、どうしたらよいのでしょう

そのような場合、一般的には、その銀行で所定の手続きに則って『残高証明書発行依頼』をすると良いでしょう

上記依頼をすることで、被相続人様がその銀行でお持ちだった口座情報、指定した日付時点での残高等すべてを表記した証明書の発行をしてもらえます
バトン

通常この証明書は、相続税申告などの際に利用されるもので、税申告が不要な方は取得する必要がない書類です。
それでも、不親切な金融機関との取引があれば、とらざるを得ない書類です

今後ますます高齢社会になる日本ですので、こうした余計な負担が少しでも減るよう、金融機関でも努力してほしいですね

なお、当事務所では、残高証明書発行の申請についても、ご相談、ご依頼を承っております。ぜひ無料相談をご利用ください

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