こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今月もまた、ドリンクメニューの一部を変更いたしました
今月は、『白桃ウーロン茶』が入りました。
すっきりとした飲みやすい上質のウーロン茶に、白桃の上品な香りがプラスされた紅茶、だそうです
当事務所にお越しの際には、ぜひお試しください
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相続税の課税対象拡大へ
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今朝のヤフーニュースでこんな記事が掲載されました。
『 所得税、最高税率上げへ 相続税の課税対象拡大も 』
自民、公明両党は、2013年度税制改正に向け、所得税の最高税率を引き上げる方針を固めたそうです。
所得税は現在の40%→45%に引き上げる方向で調整を進め、今月の24日までにまとめられる税制改正大綱に盛り込まれる予定とのこと。
そして、相続税に関しても、課税対象を拡大する意向を示しているそうです。
とうとう本格的に、相続税についても課税対象者拡大へ向け、法改正がなされそうですね

実際に法改正がされると、相続税を納める必要がある対象者は、現在の1.5~2倍にまで増えると言われています。
法改正後はどのようになるといわれているのか、詳しくは下記ホームページをご参照ください。
贈与を受けたときに日本国内に住所があるか、日本国内に住所がないが次のいずれにも当てはまること。
贈与者の直系卑属(子どもや孫など)である推定相続人であること。
贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
相続時精算課税制度の特例について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。
相続時精算課税制度を利用して、親から子どもへ贈与する場合、通常親の年齢は65歳以上であるという条件がつけられます。
ただし、特例で平成26年12月末日までは、「住宅取得等資金の贈与」である場合、親の年齢制限は撤廃され、親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます

ただし、特例を受けるために、子どもは下記すべての条件に当てはまる必要があります。

●その方が日本国籍を有していること。
●その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。


また、下記いずれかの条件を満たしていることも条件です。


その他にも、資金の範囲や家屋に対して等、いくつか要件が設けられていますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページへ
当事務所では、生前贈与に関するご相談も承っております。
ぜひ無料相談をご利用ください

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