こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。
相続時精算課税制度を利用して、親から子どもへ贈与する場合、通常親の年齢は65歳以上であるという条件がつけられます。
ただし、特例で平成26年12月末日までは、「住宅取得等資金の贈与」である場合、親の年齢制限は撤廃され、親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます
ただし、特例を受けるために、子どもは下記すべての条件に当てはまる必要があります。
贈与を受けたときに日本国内に住所があるか、日本国内に住所がないが次のいずれにも当てはまること。
●その方が日本国籍を有していること。
●その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。
贈与者の直系卑属(子どもや孫など)である推定相続人であること。
贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
また、下記いずれかの条件を満たしていることも条件です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を一定の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
その他にも、資金の範囲や家屋に対して等、いくつか要件が設けられていますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
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