こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続時精算課税制度の特例についてお伝えします。
相続時精算課税制度を利用して、親から子どもへ贈与する場合、通常親の年齢は65歳以上であるという条件がつけられます。
ただし、特例で平成26年12月末日までは、「住宅取得等資金の贈与」である場合、親の年齢制限は撤廃され、親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を利用することができます

ただし、特例を受けるために、子どもは下記すべての条件に当てはまる必要があります。

●その方が日本国籍を有していること。
●その方又は贈与した方が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。


また、下記いずれかの条件を満たしていることも条件です。


その他にも、資金の範囲や家屋に対して等、いくつか要件が設けられていますので、詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページへ
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