作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

所得税最高税率引き上げは先送りか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日当ブログでも、所得税最高税率の引き上げ、および相続税率見直しについて政府で検討されていることをお伝えしましたが、本日また下記のような報道がありました。

『所得税 最高税率引き上げは先送りを検討』
『相続税の課税対象拡大についても、下げ幅縮小の可能性あり』


先日所得税の最高税率引き上げ、および相続税対象者の拡大に向け、本格的に検討されていると報道がありましたが、消費税の引き上げと同時に行なうのではなく、時期をずらして税率を上げる、といった富裕層に一定の配慮を示すため、所得税最高税率の引き上げは、平成16年1月以降で再調整されているそうです。

それに伴い、同時に検討されている相続税課税対象者の拡大ですが、こちらも都市部を中心に反対論が根強くあり、当初は基礎控除額(現行5000万円)を3000万円にまで引き下げる方針でしたが、この下げ幅を縮小する可能性もあるとのこと。

今後の税対策を練る上でも、早く政府の方針が決まるといいですが・・・

今日は東京でも大雪で、一歩外へ出ると一面真っ白になっています
みなさま、お出かけの際は十分、お足下お気を付け下さい。

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推定相続人は遺産を放棄できるのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日このようなご相談をいただきました。

Q 私には疎遠になった娘が一人います。配偶者はいません。今現在とてもお世話になっている知人Aに、私の亡き後、すべての遺産を相続してほしい(娘には渡したくない)のですが、それは可能なのでしょうか?

また、できれば私が生きているうちに、娘には相続権を放棄してほしいのですが、可能ですか?

A 100%可能とは言い難いですが、遺言をのこすことで特定の人物に相続させることは可能です。
ただし、遺言があっても、娘様が相続権利を主張された場合、娘様にも遺産の一部(最大で遺産の半分)が渡る可能性があります。

また、生前に推定相続人(今回でいう娘様)に相続権を放棄してもらうことはできません。

どんなに自分の子が憎くても、そこは血縁関係がある以上、法的には最低限の権利を保障してあげましょう、というのが 『遺留分』 です。
 
→ 遺留分について詳しくはこちらマウス

もしこの遺留分について、上記の娘様が主張された場合は、遺言書で「知人Aにすべての財産を相続させる」と書いていても、遺言内容どおりに相続手続きを進めることは難しいでしょう。
(娘様が遺留分の主張をしなければ、遺言どおりに相続することも可能です。)

また、自分が亡くなる前に、推定相続人(上記で言うと娘様)に相続権を放棄してもらうことはできません。当人が亡くなるまでは、あくまで“推定”相続人であり、実際の権利が発生していないため、放棄することはできないのです。

だからといって、「じゃあ遺言をのこしても意味がないじゃないか」というのもまた違います

上記でいう『私の知人』にあたる方は、私(上記お客様)の血縁者ではないので、何もしなければ、私の財産を得る権利がありません。
ですので、財産を得る権利を生じさせるためには、やはり遺言書をのこす必要があるのです

遺言書を法的にも有効な書面とするには、一定のきまりがあります。
また遺言執行者も記す記さないで、相続手続き上、大きく異なってきます。
 → 遺言執行者の記載がない遺言書は・・・マウス

遺言書についても、無料相談を承っておりますので、よろしければ一度無料相談をご利用ください

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寒中お見舞い申し上げます

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

当事務所では主な業務として、相続手続きを行なっておりますので、多くのお客様が喪中です。
そのため、新年のご挨拶ではなく、寒中お見舞いをお客様へ送付させていただいております。

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数あるデザインの中から、今年はこのシロクマのデザインに決めましたシロクマ

今週末は東京でも雪が降る、、なんて報道もありましたので、皆さま、どうぞご自愛ください

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