カテゴリー別アーカイブ: ★ブログ

お客さまからのいただきもの ~ 洋菓子ゼリー ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、お手続きを完了されたお客さまより、夏にぴったりのゼリーをいただきました
ゼリー

image


毎日蒸し蒸しとして、さっぱりしたものを欲していた時だったので、
所員一同とてもありがたく、頂戴しました


フルーツがごろごろと沢山入っていて、ほんのり甘く、
とても美味しかったです

お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

本当に必要?普及しない住基カード

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は気になるニュースがありましたので、そちらをご紹介させていただきます。


『 本当に必要?普及せぬ住基カード 』


2011年度末現在で、住基カード交付率は全国平均約5・1%とのこと。


私は住基カードを利用して、とても便利で重宝しているので、この数値の低さにビックリしました

地方ではまだまだ住基カードという存在自体が認識されておらず、その便利さも伝わっていないのかもしれませんね

ちなみに中野区在住の方であれば、

・住基カードの発行手数料は無料

ですし、住基カードに必要事項を登録すれば(役所でやってもらえます)、

・全国にあるどのセブンイレブン、ローソンでも住民票と印鑑証明書の発行が可能

というメリットがあります。

また、地域によっては、自分の戸籍謄本や戸籍の附票、税の証明書などもコンビニで発行できるそうです

戸籍までとれるようになると、更に便利になっていいなぁと思いますが、住民票と印鑑証明書が、24時間営業のコンビニで、役所と違い、待たずに取得できるだけでも、私は十分便利だと思っています。

また、住基カードは、運転免許証がない方にとっては、写真付の身分証として使用することができるので、これもまた便利といえるのではないでしょうか?

とはいえ、コンビニで公的証明書類を発行してもらえるのは、まだまだ一部の地域だけのようなので、こうした便利な機能が全国的に広まって、認知されていけば、もう少し住基カードの交付率も高まるのではないかと思います。

住基カードについて詳しくお知りになりたい方は、総務省作成HPをご覧ください矢印総務省作成「住基カード総合情報サイト」へマウス

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

実は怖い遺産相続。 ~「金スマ」(TBS)より~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先週金曜日に、「金スマ」(TBS)で、遺産相続についての事例が紹介されました


「必見!実は怖い遺産相続」

と題するテーマでいくつかのケースをドラマ仕立てに紹介していました。

最後まで観ていて気になったのが、問題提示だけで、「じゃあどうしたらこのようなことにならずに済んだのか」という解決策を提示していなかったことです。

問題提示するなら、そこまできちんと案内してほしかったなぁというのが率直な感想です。

紹介されていた1例をご紹介します。


<テーマ:親の介護>


・被相続人は母親。
・相続人は被相続人の子ども3人。
・相続人のうち一人(長男)がずっと母親の介護をしてきた。

①長男は他の相続人に対し、「自分たち家族はずっと母親の介護をしてきたので、少し多く遺産をもらってもいいだろう。介護費用も出費していた。」と言うと、他の相続人から領収書を求められた。
しかし、長男は、領収書は一切手元に残っていなかった。

②他の兄弟は、「長男は、親から留学資金を援助してもらっていたのだから、その分を遺産に含める必要がある」と主張した。

● 結 論

・介護をしていたとしても、原則均等分割が原則。
例えば、仕事を辞めてまで介護をしていた等特別な寄与がない限り、相続分を増やしてもらうことは難しい。

・出費していた介護費用の証拠となる領収書等がなければ請求は難しい。

・留学費用は生前贈与として扱われ、その分を遺産に含める必要がある。


● 結 果

・長男は、母の遺産だけではお金が足りず、自らの預貯金を削ってまで、他の兄弟にお金を渡すことになった。


金スマではここまでで話が終わってしまいましたが、このような場合、ではどうすれば良かったのでしょうか。

このような場合、母親の意思にもよりますが、母親がきちんと遺言書をのこしていれば、ここまでのモメごとにはならなかった可能性が高いです。

最後まで世話をしてくれた長男に●●(一定の財産)を相続させる、というような内容の遺言書を残していれば、長男は自らの預貯金まで失うことはなかったかもしれません


生前にしておくべきことは、遺言書以外にも様々な方法があります。
もしお悩みでしたら一度、専門家にご相談ください

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから