実は怖い遺産相続。 ~「金スマ」(TBS)より~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先週金曜日に、「金スマ」(TBS)で、遺産相続についての事例が紹介されました


「必見!実は怖い遺産相続」

と題するテーマでいくつかのケースをドラマ仕立てに紹介していました。

最後まで観ていて気になったのが、問題提示だけで、「じゃあどうしたらこのようなことにならずに済んだのか」という解決策を提示していなかったことです。

問題提示するなら、そこまできちんと案内してほしかったなぁというのが率直な感想です。

紹介されていた1例をご紹介します。


<テーマ:親の介護>


・被相続人は母親。
・相続人は被相続人の子ども3人。
・相続人のうち一人(長男)がずっと母親の介護をしてきた。

①長男は他の相続人に対し、「自分たち家族はずっと母親の介護をしてきたので、少し多く遺産をもらってもいいだろう。介護費用も出費していた。」と言うと、他の相続人から領収書を求められた。
しかし、長男は、領収書は一切手元に残っていなかった。

②他の兄弟は、「長男は、親から留学資金を援助してもらっていたのだから、その分を遺産に含める必要がある」と主張した。

● 結 論

・介護をしていたとしても、原則均等分割が原則。
例えば、仕事を辞めてまで介護をしていた等特別な寄与がない限り、相続分を増やしてもらうことは難しい。

・出費していた介護費用の証拠となる領収書等がなければ請求は難しい。

・留学費用は生前贈与として扱われ、その分を遺産に含める必要がある。


● 結 果

・長男は、母の遺産だけではお金が足りず、自らの預貯金を削ってまで、他の兄弟にお金を渡すことになった。


金スマではここまでで話が終わってしまいましたが、このような場合、ではどうすれば良かったのでしょうか。

このような場合、母親の意思にもよりますが、母親がきちんと遺言書をのこしていれば、ここまでのモメごとにはならなかった可能性が高いです。

最後まで世話をしてくれた長男に●●(一定の財産)を相続させる、というような内容の遺言書を残していれば、長男は自らの預貯金まで失うことはなかったかもしれません


生前にしておくべきことは、遺言書以外にも様々な方法があります。