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4月4日は「養子の日」

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、養子に関しての報道がありましたので、お伝えさせていただきます。


『4月4日を、“養子の日”に制定  ~日本財団~』



日本財団は、今年から、4月4日を“養子の日”と制定したそうです。

また、同日より1か月間、特別調子縁組を推進する月間として、キャンペーンも始めたそうです。

日本では欧米などと比較すると、恵まれない環境下に生まれた子どもが里親のもとへ引き取られていくケースは、非常に少ないとのこと。
つまり、ほとんどの子どもが、施設に預けられて育てられていくのだそうです。

一方で、こうした保護が必要な子どもは増加傾向にあります。

育てられない親が増加する一方、生まれた子どもの多くは施設に預けられるという状況を少しでも改善するため、上記のような取り組みが行われていますが、日本ではまだまだ様々な点で問題点や難題が多く、里親になりたい人がいても、引き取られる子どもとつなぐ仕組みが整備されていない現状があります。


上記のようなキャンペーンを通じて、様々な方々に養子制度を理解し、関心をもってもらい、里親になりたい方や施設に預けられた子どもたちの環境改善が進むことを祈っています。

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実親が不同意でも特別養子縁組が成立します。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、特別養子縁組について、以下のような報道がありました。



『実親が不同意でも特別養子縁組が成立』


まず、特別養子縁組について説明すると、特別養子縁組は、一般的に縁組されている普通養子縁組とは違い、実親との戸籍上の関係を断ち切り、養親とのみ親子関係を成立させる縁組の方法です。

実の親子関係をなくすため、家庭裁判所が認める場合しか、特別養子縁組は成立しません。

また、原則、実親による虐待等の例外を除いて、特別養子縁組の手続きをするには、実親の同意も必須です。

ところが、先日、宇都宮家庭裁判所で行われた家事審判では、実親による虐待や同意もない上で、特別養子縁組を認める決定を下しました。

異例の決定となった理由は、以下のとおりです。

“出生直後から7年間、実親は子どもとの交流はもとより、経済的支援もなく、すべて養親となった夫婦に任せていた。

子どもの利益を著しく害する状況であり、(養親と)新たな親子関係を築くことが、子どもの福祉のためである”

要するに、育てる意思がまったくない実親の同意は必要なく、何よりも子どもの未来を考えた上での結論、ということです。

育児放棄、虐待等の報道も相次ぐ昨今ですので、今後もこうした手続きが多く行われていくのかもしれませんね

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携帯の割賦払いの滞納にご注意ください。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、携帯の割賦払いについての報道がありました。


携帯代金分割払いの滞納に注意!
実質0円に注意!』



以前から私のHP上でも、注意喚起していたのですが、携帯端末を購入する際、月々の通話料とあわせて支払うように設定した場合で、万一支払いを滞納するようなことがあれば、いわゆる“ブラックリスト”に事故情報が登録されてしまう可能性があります。

もちろん、どれだけ滞納したかにもよりますが、携帯料金の滞納をした=“ブラックリスト”に事故情報がのる、という意識をもっている方は多くありません。


もし、何度も滞納して携帯をとめられた経験があるという方は、一度ご自身の信用情報(ブラックリスト)を確認されたら良いかもしれませんね

なお、当事務所では、相続手続きだけではなく、債務整理、過払金請求等のご依頼も承っております。是非お気軽にご相談ください

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