こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日の報道で、以前から言われていた、いわゆる「休眠預金」が本格的に各種事業等に活用できるよう、具体的な検討を始めたことが明らかにされました。

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日の報道で、以前から言われていた、いわゆる「休眠預金」が本格的に各種事業等に活用できるよう、具体的な検討を始めたことが明らかにされました。
休眠口座とは、10年以上何ら動いていない(払出しや預り等の取引がされていない)預金口座のことを指します。
日本には現在、こうした休眠口座が多く存在しています。
そしてその総額は年間にすると500億円にも及びます。
休眠口座になってしまう原因としては、
・使わずに放置され、名義本人も忘れている
・相続放棄等で相続人不在状態となり、誰にも相続されなかった(放置されている)
私自身も今年に入って休眠口座があったことを知り、手続きをしましたが、一度休眠口座扱いとされてしまっていると、手元にある通帳やキャッシュカードにロックがかかり、通常通り使えなくなっていることも多いです。
これまでは、銀行の利益となっていた預金ですが、
今後の政府の動き次第では、NPO法人の活動資金などに活用されていくようです

世界の認知症患者数が数十年先には3倍増に
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日のニュースで、次のような報道がありました。

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日のニュースで、次のような報道がありました。
『2050年までに、世界の認知症患者数は
今の3倍増になる』
世界的な人口の高齢化が進む中、今後は認知症の患者数がどんどんと増え、2050年頃までには現在の3倍程度にも増加する可能性があると、国際アルツハイマー病協会が発表しました。
認知症になった場合、判断能力が不十分となり、財産管理や身の回りの様々な事ができなくなります。
そのような場合、「成年後見制度」という制度を活用することができます。
婚外子の相続格差がなくなりました ~ 改正民法が成立 ~
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今年9月の最高裁判決より、しばしばこのブログでも取り上げております「婚外子の相続格差撤廃」について、本日12月5日、とうとう参議院本会議で全会一致で可決され、「婚外子の相続分は嫡出子の2分の1」とする規定が削除され、改正民法が成立となりました。
民法自体が改正されましたので、婚外子(非嫡出子)の方と嫡出子の法定相続分は同じということになります。
このニュースは、それぞれの立場等によっても、
意見が分かれる問題だと思いますが、
意見が分かれる問題だと思いますが、
こうした問題が取り上げられることによって、
これまで以上に相続に関する関心が高まり、
もっと身近にある問題だ、とより多くの方々に
認識されるようになることを願っています

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