こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご来所いただいたお客さまより、クッキーの詰め合わせをいただきました
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご来所いただいたお客さまより、クッキーの詰め合わせをいただきました

少し疲労がたまっていた時だったので、ありがたく頂きました。
ほどよい甘さが身に染みて、とても美味しかったです。
お気遣いくださり、誠にありがとうございました
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遺族補償年金受給の男女差は違憲と判決
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、
「遺族補償年金の受給要件に男女差があることは
法の下の平等を定めた憲法に違反する」
法の下の平等を定めた憲法に違反する」
として、裁判を起こしていた男性に、勝訴判決が出されました。
裁判長は、原告が訴えた “受給要件の男女差” について、
『不合理で違憲、無効である』
と判断し、不支給とされた処分の取消しを命じました。
厚生労働省によると、こうした遺族補償年金の受給資格に伴う男女差について、違憲判決が出たのは初めてのことだそうです。
ちなみに、現在の受給資格者をみると、妻が受給者となる場合は年齢制限がないのに対し、夫が受給者となる場合は、55歳以上でないと受給資格がありません。
※一定障害がある場合等は別です。
裁判長も指摘していますが、昨今では共働きをしている家庭が多く、単なる性別で受給要件が全く異なるのは、時代に沿っていない気がします。
「あなたの想いを伝える遺言書セミナー」当日の様子
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
どのような状況の場合、遺言書が効果的に活用されるか、
逆に、遺言書がない場合、どのようなデメリットが生じるのか、
遺言書の基礎的な知識、メリットデメリットなどを重点的にご説明させていただきました。
セミナー終了後にいただいたアンケートでは、以下のようなご意見をいただきました。
子ども二人で話し合いでと思っていたが甘いとわかりました。
漠然と遺言の必要性は考えてきたが具体的に初めて考えました。
遺産分割協議書と遺言書の違いがわかりました。
婚外子の問題点が解消した
今後もこのようなセミナーを随時開催していく予定ですので、ぜひご興味がある方はご参加ください。
(と言っても、今回のセミナーは渋谷ご在住の60歳以上の方、と限定されていましたが
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