カテゴリー別アーカイブ: ★戸籍について

戸籍制度の導入は670年からです。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。またすっかりご無沙汰の更新となってしまいました

本日は、久しぶりに戸籍についてお送りしたいと思います。

Q 戸籍の制度って、いつから始まったの

日本で最初に戸籍が作られたのは、670年のことですレポート
この戸籍は、「庚午年籍(こうごねんじゃく)」といいます。

戸籍がつくられることにより、人口が把握できるようになったり、
さらには税金を課す資料になったりもしました。

ちなみに、昔の戸籍では、身分制度まで細かく記載されていました。
今でも、請求すると時々、そうした身分制度の情報が載っていたであろう戸籍が出てくることがあります。

ただし、そうした身分制度に関する記述は職権で削除されています(削除された部分は、空白となっています)。

日常生活でみる機会はほとんどない戸籍ですが、
特に相続手続きでは、なくてはならない貴重な資料のひとつであり、
自分の出生や遥か昔のご先祖様をたどる大切な記録でもあります

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取得できるはずが取得できない? ~ 相続による兄弟姉妹の戸籍請求 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は久しぶりに戸籍について、お送りしますレポート

以前、ご依頼をいただいたお客さまのうち、こんな方がいらっしゃいました。


お客さま:
父の相続手続きで必要だからと、弟の戸籍を請求したら、役所の人から「請求権利がない」と断られました。


実際、請求権利がないのか?
というと、そうではありません。
請求、取得する権利はあります。

では、なぜ断られてしまったのでしょうか

その理由はいくつか考えられます。

1 役所の人が勘違いしている。
2!!!!!!!!!! 相続発生の事実や、兄弟関係を証明する書類がなかった。

一般的に考えられる理由はこの2つでしょう。

1の理由については、役所の方が相続に関する知識が乏しいことが原因です。
相続が発生した場合、通常(相続が発生していない場合)取得できない兄弟姉妹の戸籍であっても、取得することができるのです。

その理由は、

「相続が発生したことにより、相続関係を特定するために必要」

だから、です。

この正当事由によって、本来は取得できないはずの兄弟姉妹の戸籍も、取得する権利が生じるのです。

ところが、一部の役所では、そうした事由を知らない職員の方もいるため、「取得できません」と断られてしまうのです。

一方、2の理由については、請求する側の問題です。

実際に相続が発生した事実および請求者との兄弟姉妹関係を証明する公的書類(戸籍謄本等、公的機関が発行した証明書)を請求先の役所に提示しなければ、必要としている戸籍を発行してもらうことができません。

つまり、

 ・被相続人(亡くなった方)が死亡した事実を証明する公的書類
 ・請求者と、取得したい戸籍に載っている方との関係性を証明する公的書類

がなければ、請求先の役所から、欲しい戸籍(兄弟姉妹の戸籍)を発行してもらうことはできません。

ちなみに、上記2点の書類(戸籍等)が、請求先の役所で管理されている情報であれば、わざわざ提示する必要はありません。


戸籍の収集作業は、相続手続きを進める上では必須となりますが、収集するのも、読み解くのも、慣れていないとかなり大変な作業となります。

もし戸籍の収集で行き詰ってしまった、請求したのに断られてしまった等、お悩みであれば、ぜひ一度 当事務所の無料相談をご利用ください

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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今年は仕事をしていたので、あっという間にGWが終わってしまいましたが、みなさまは充実されたGWを過ごされましたでしょうか?

さて、本日は戸籍についてお送りします。

お客さまに聞かれることがあるのですが、「戸籍」と一言で言っても、いろんな種類の戸籍があります。

●戸籍謄本(「全部事項証明書」といわれるもの)
 →これは、戸籍に記載されている全員の情報が書かれた戸籍を指します。

●戸籍抄本(「個人事項証明書」といわれるもの)
 →これは、上記の戸籍謄本の一部を抜き出した戸籍で、戸籍に記載されている一部の人の情報が記載された戸籍を指します。

戸籍に記載されている一部の人のものだけ、その人の情報だけあれば足りる、という場合には、戸籍抄本(個人事項証明書)を取得すれば良いでしょう。

ただし、相続手続きで必要とされる戸籍は、原則 「戸籍謄本」 となります。

よって、相続手続き上、「何をとったらいいかわからない・・・」という場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を取得しておけば、間違いありません

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