戸籍謄本と戸籍抄本の違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今年は仕事をしていたので、あっという間にGWが終わってしまいましたが、みなさまは充実されたGWを過ごされましたでしょうか?

さて、本日は戸籍についてお送りします。

お客さまに聞かれることがあるのですが、「戸籍」と一言で言っても、いろんな種類の戸籍があります。

●戸籍謄本(「全部事項証明書」といわれるもの)
 →これは、戸籍に記載されている全員の情報が書かれた戸籍を指します。

●戸籍抄本(「個人事項証明書」といわれるもの)
 →これは、上記の戸籍謄本の一部を抜き出した戸籍で、戸籍に記載されている一部の人の情報が記載された戸籍を指します。

戸籍に記載されている一部の人のものだけ、その人の情報だけあれば足りる、という場合には、戸籍抄本(個人事項証明書)を取得すれば良いでしょう。

ただし、相続手続きで必要とされる戸籍は、原則 「戸籍謄本」 となります。

よって、相続手続き上、「何をとったらいいかわからない・・・」という場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を取得しておけば、間違いありません

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